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ホーム > よくある質問 > 文化・スポーツ・生涯学習 > 企業の面接会場や商品の販売のために公民館を貸りたい

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更新日:2022年11月2日

企業の面接会場や商品の販売のために公民館を貸りたい

質問

企業の面接会場や商品を販売をしたいが公民館を貸りることはできるか。

回答

公民館は、社会教育法に規定された教育施設ですので、営利、宗教、政治に関しての貸館には制限があります。企業の面接会場として公民館は利用できません。

貸出が不可能な例
【営利的活動】
×商品を直接販売
×商品及び企業等の宣伝
×社内会議
×入社・採用試験
×会社説明会
×塾経営者や講師等が日常的に行うレッスンや練習
【政治的活動】
×特定の政党の構成員のみを対象とした研修・会議
×その他政治団体の構成員のみを対象とした研修・会議
×特定の政党の政策目的を実現するための集会
×その他政治団体の政策目的を実現するための集会
【宗教的活動】
×特定宗教の信者等を対象とした宗教活動
×宗教団体が一般住民に対して行う宗教活動

条件付で貸出が可能な例
△募金活動やチャリティーイベント
(公共の利益に寄与できる内容であれば可)
△社員の厚生・親睦等を目的した事業や活動
(社員による自主的活動で、団体の会計も全く会社から離れている事業や活動は可)
△建設工事・土地開発等に伴う地域住民説明会
(大規模小売店舗立地法等の関係法令で規定されている場合は可)
△住民組織が一般に呼びかけておこなう政治学習会
(特定の政党その他政治団体の利害に結びつく内容でなければ可)
△政党又は議員がおこなう議会の報告会で、国政・県政又は市政の動向に関して、広く一般住民を対象にして開催するもの
(特定の政党その他政治団体の利害に結びつく内容でなければ可)
△労働組合がおこなう事業への会場貸与
(特定の政党その他政治団体の利害に結びつくものでなく、会場に旗や掲示物を掲示しなければ可)
△住民運動に対する会場貸与
(特定の政党その他政治団体の利害に結びつくものでなく、会場に旗や掲示物を掲示しなければ可)

お問い合わせ

部署名:菊川市教育文化部社会教育課

電話:社会教育係・スポーツ振興係(0537)73-1114、文化振興係(0537)73-1137

ファックス:(0537)73-6863

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