• ホーム
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 産業・仕事
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 改定後の「介護保険料(R6〜8年度)」を掲載しています。

  • しあわせのわ きくがわ
  • 菊川市ですくすく子育て応援サイト きくすく
  • 20211026ふるさと納税バナー左ナビ

ここから本文です。

介護保険料

介護保険の運営に必要な費用(利用者負担分を除く。)は、その半分を公費(国・県・市)で、残り半分を40歳以上の被保険者の介護保険料で賄うことになっています。
介護保険料は、介護サービスにかかる費用などに応じて市町村毎に基準額を決定します。保険料額は、その基準額をもとに所得の低い人などの負担が大きくならないように本人と世帯の課税状況や、所得状況に応じて段階的に調整されています。

所得段階別の保険料はこちら

令和6年度介護保険料暫定通知書(特別徴収のお知らせ)について

令和6年度介護保険料暫定通知書(特別徴収のお知らせ)を送付しました

令和6年4月10日に、65歳以上の方へ今年度の4月から8月まで(納付書または口座振替での納付をお願いする方は4月から6月まで)にお支払いいただく保険料を示す「介護保険料納入通知書」を発送しました。

お手元に届きましたら、開封していただき、内容をご確認ください。

なお、郵便事情により、お手元に届くまで数日かかることがございます。

また、発送からしばらくの間は、電話や窓口が混み合い、電話がつながりにくい状態や窓口でお待たせすることが予想されます。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

令和5年度介護保険料納入通知書について

令和5年度介護保険料納入通知書を送付しました

令和5年8月に、65歳以上の方へ今年度お支払いいただく保険料を示す「介護保険料納入通知書」を発送しました。

お手元に届きましたら、開封していただき、内容をご確認ください。

なお、郵便事情により、お手元に届くまで数日かかることがございます。

また、発送からしばらくの間は、電話や窓口が混み合い、電話がつながりにくい状態や窓口でお待たせすることが予想されます。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

なお、納入通知書送付後の変更(65歳到達・転入・死亡・転出など)につきましては都度変更通知書を送付いたしますので併せてご了承ください。

  • 年度途中に65歳になる方へは、65歳になった後(7月以前に65歳になる方は8月)に通知書をお送りいたします。
  • 年度途中に保険料額の変更がある場合には、その都度通知書をお送りいたします。

日本年金機構等からの年金振込通知書について

介護保険料を特別徴収(年金からの天引き)で収めている場合は、日本年金機構等の年金保険者から6月に送られる年金振込通知書にも介護保険料が記載されています。

しかし、年金振込通知書に記載されている介護保険料の8月以降の金額は、予定額として6月と同額が記載されています。

さらに、8月以降に特別徴収が開始される方については、年金振込通知書に介護保険料額の記載がありません。

介護保険料額は、菊川市がお送りする「介護保険料納入通知書」でご確認ください。

なお、年金の振込額等に変更があった場合は、改めて年金保険者から「年金振込通知書」が送られます。

 

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料 

介護保険料の改定

保険料は、介護保険事業計画の見直しに合わせ、3年ごとに見直されます。

今回策定した計画では、市の介護サービスにかかる費用が、施設利用者が増加傾向にあることなどから令和6年度から令和8年度までの3年間で約117億円と推計しました。

期間 平成30年度から令和2年度

令和3年度から令和5年度

(見込額)

令和6年度から令和8年度

(計画上の推計額)

介護サービスにかかる費用 約101億円 約109億円 約117億円

令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険事業計画はこちら

65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、計画で推計した介護サービスにかかる費用をまかなえるように算出します。

kijyungaku-santei.jpg

第1号被保険者負担分:介護サービスにかかる費用から基金の取崩しなどを控除した額の約25%分

国は、すべての国民が、その能力に応じて負担し、支え合うことによって、それぞれの人生のステージに応じて、必要な保障がバランスよく提供される「全世代型社会保障」を目指しています。

今回、介護保険料の改定にあたって、国は、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から今後の介護サービスにかかる費用の増加を見据え、第1号被保険者間での所得再分配機能を強化することで低所得者の保険料上昇の抑制を図ることや、低所得者の負担軽減に活用されている国庫などの公費の一部を介護現場の従事者の処遇改善をはじめとする介護にかかる社会保障の充実に活用するため、

  • 所得段階を9段階から13段階へ多段階化(第9段階を4区分に細分化し、標準乗率を引き上げなど)
  • 高所得者の標準乗率の引き上げ、低所得者の標準乗率の引き下げ

を行いました。

令和6年度から令和8年度の所得段階別介護保険料

令和6年度からの所得段階別介護保険料は下表のとおりです。

※1か月あたりの保険料は目安(10円未満を切り捨て計算)ですので、実際に納付する保険料と差額が生じる場合があります。

所得段階

該当するための条件

令和6-8年度

年間保険料額

保険料率

1か月あたり

【参考】

令和3-5年度

年間保険料額

保険料率

第1段階

・生活保護受給者

・世帯員すべてが市区町村民税非課税の

老齢福祉年金受給者

・世帯員すべてがで市区町村民税非課税で、

前年の合計所得金額+課税年金収入額が

80万円以下の人

19,100円

基準額×0.285

1,590円

18,300円

基準額×0.3

第2段階

世帯員すべてが市区町村民税非課税で、

本人の合計所得金額+課税年金収入額が

80万円を超えて120万円以下の人

32,500円

基準額×0.485

2,700円

30,600円

基準額×0.5

第3段階

世帯員すべてが市区町村民税非課税で、

本人の合計所得金額+課税年金収入額が

120万円を超える人

46,000円

基準額×0.685

3,830円

42,800円

基準額×0.7

第4段階

本人が市区町村民税非課税(世帯に課税者がいる)で、

本人の合計所得金額+課税年金収入額が

80万円以下の人

60,400円

基準額×0.9

5,030円

55,000円

基準額×0.9

第5段階

本人が市区町村民税非課税(世帯に課税者がいる)で、

本人の合計所得金額+課税年金収入額が

80万円を超える人

67,200円

基準額

5,600円 61,200円
第6段階

本人が市区町村民税課税で、

合計所得金額が120万円未満の人

80,600円

基準額×1.2

6,710円

73,400円

基準額×1.2

第7段階

本人が市区町村民税課税で、

合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

87,300円

基準額×1.3

7,270円

79,500円

基準額×1.3

第8段階

本人が市区町村民税課税で、

合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

100,800円

基準額×1.5

8,400円

91,800円

基準額×1.5

第9段階

本人が市区町村民税課税で、

合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

114,200円

基準額×1.7

9,510円

104,000円

基準額×1.7

第10段階

(新設)

本人が市区町村民税課税で、

合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

127,600円

基準額×1.9

10,630円

第11段階

(新設)

本人が市区町村民税課税で、

合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

141,100円

基準額×2.1

11,750円

第12段階

(新設)

本人が市区町村民税課税で、

合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

154,500円

基準額×2.3

12,870円

第13段階

(新設)

本人が市区町村民税課税で、

合計所得金額が720万円以上の人

161,200円

基準額×2.4

13,430円

 

年度途中に65歳になった人は、誕生日前日を含む月から保険料が賦課されます。

また、65歳以上の方が菊川市へ転入した場合は、転入日を含む月から保険料が賦課されます。

介護保険料の納め方

納め方は、受給している年金の種類や受給額によって次の2つの方法に分けられます。

どちらの納付方法であっても、納付いただく年間保険料額は変わりません。

特別徴収

年金から自動徴収されます。

年6回の年金定期支払の際、受給額から保険料があらかじめ差し引かれるため、手続きは必要ありません。

対象者

老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金を受給しており、その受給額が年額18万以上の方

こんなときは一時的に納付書で納めます
  • 65歳になって半年~1年未満の場合
  • 他の市区町村から転入して半年~1年未満の場合
  • 収入申告のやり直し等で、年度途中に介護保険料が増額となった場合
  • 年金担保、年金差し止め、現況届の未提出などで年金が停止し、保険料が差し引きできなくなった場合

普通徴収

市から送付される納付書で納期限までに指定金融機関やコンビニエンスストアで納めていただきます。

介護保険料の年額を納期限(年6回)に合わせて納めます。

対象者
  • 年金の受給額が年額18万円未満の方
  • 65歳以上になって半年~1年未満の方(特別徴収が開始されるまで)
  • 他の市区町村から転入して半年~1年未満の方(特別徴収が開始されるまで)
  • 収入申告のやり直し等で、年度の途中で保険料額が変更となった方
口座振替のご案内

忙しい方、なかなか外出ができない方は口座振替が便利です。

口座振替を希望される方は、指定の金融機関の窓口へ「口座振替依頼書」を提出してください。

お手続きには、保険料の納付書、通帳、通帳届出印が必要です。

原則、指定金融機関で15日までの受付分を同月納期限分から振替できます。

保険料を滞納すると?

災害など特別な事情もなく保険料を納めないでいると、次のような措置が取られます。

  1. 納期限を過ぎると
    督促が行われます。納期限から納付の日までの期間に応じて延滞金が発生する場合があります。
    督促後、指定された期日までに納付がされない場合は、預金差押等の強制処分の対象となります。
  2. 1年以上滞納すると
    原則、利用したサービス費用の全額をいったん自己負担します。
    申請により、後から介護保険給付費が支払われます。
  3. 1年6か月以上滞納すると
    引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担します。
    申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められ、滞納している介護保険料に充てられることがあります。
  4. 2年以上滞納すると
    上記に加えて、滞納期間に応じて介護サービスの自己負担割合が引き上げられたり、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費などが受けられなくなります。

納付の相談

介護保険料の納付が困難な場合は、納付相談を随時行っております。

なお、災害など特別な事情により納付が困難であると認められる場合は、徴収猶予の制度があります。

徴収猶予の制度については、こちら

40歳から64歳までの方の(第2号被保険者)の介護保険料

40歳から64歳までの保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療分と併せて徴収されます。保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なりますので、御不明な点は、加入されている健康保険組合などにお問い合わせください。

 

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部長寿介護課

電話:(0537)37-1111(代表)、(0537)37-1253、(0537)37-1254、(0537)37-1120

ファックス:(0537)37-1113

フィードバック

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?