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介護保険の運営に必要な費用(利用者負担分を除く。)は、その半分を公費(国・県・市)で、残り半分を40歳以上の被保険者の介護保険料で賄うことになっています。
介護保険料は、介護サービスにかかる費用などに応じて市町村毎に基準額を決定します。保険料額は、その基準額をもとに所得の低い人などの負担が大きくならないように本人と世帯の課税状況や、所得状況に応じて段階的に調整されています。
令和5年4月11日に、65歳以上の方へ今年度の4~8月(納付書または口座振替での納付をお願いする方は4~6月)にお支払いいただく保険料を示す「介護保険料納入通知書」を発送しました。
お手元に届きましたら、開封していただき、内容をご確認ください。
なお、郵便事情により、お手元に届くまで数日かかることがございます。
また、発送からしばらくの間は、電話や窓口が混み合い、電話がつながりにくい状態や窓口でお待たせすることが予想されます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
令和4年7〜8月に、65歳以上の方へ今年度お支払いいただく保険料を示す「介護保険料納入通知書」を発送しました。
お手元に届きましたら、開封していただき、内容をご確認ください。
なお、郵便事情により、お手元に届くまで数日かかることがございます。
また、発送からしばらくの間は、電話や窓口が混み合い、電話がつながりにくい状態や窓口でお待たせすることが予想されます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、納入通知書送付後の変更(65歳到達・転入・死亡・転出など)につきましては都度変更通知書を送付いたしますので併せてご了承ください。
介護保険料を特別徴収(年金からの天引き)で収めている場合は、日本年金機構等の年金保険者から6月に送られる年金振込通知書にも介護保険料が記載されています。
しかし、年金振込通知書に記載されている介護保険料の8月以降の金額は、予定額として6月と同額が記載されています。
さらに、8月以降に特別徴収が開始される方については、年金振込通知書に介護保険料額の記載がありません。
介護保険料額は、菊川市がお送りする「介護保険料納入通知書」でご確認ください。
なお、年金の振込額等に変更があった場合は、改めて年金保険者から「年金振込通知書」が送られます。
保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて、3年ごとに見直されます。
令和元年10月に実施された消費税増税に伴い、住民税非課税世帯(所得段階第1段階から第3段階まで)の介護保険料がさらに軽減されました。
2022年度の保険料は次のとおりです。
所得段階 |
該当するための条件 |
保険料率 |
年間保険料額 |
一ヶ月あたり |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者 |
基準額×0.30 | 18,300円 | 1,500円 |
第2段階 | 世帯員すべてが市区町村民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えて120万円以下の人 | 基準額×0.50 | 30,600円 | 2,550円 |
第3段階 | 世帯員すべてが市区町村民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人 | 基準額×0.70 | 42,800円 | 3,550円 |
第4段階 | 本人が市区町村民税非課税(世帯に課税者がいる)で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 基準額×0.90 | 55,000円 | 4,550円 |
第5段階 | 本人が市区町村民税非課税(世帯に課税者がいる)で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人 | 基準額 | 61,200円 | 5,100円 |
第6段階 | 本人が市区町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.20 | 73,400円 | 6,100円 |
第7段階 | 本人が市区町村民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 | 基準額×1.30 | 79,500円 | 6,600円 |
第8段階 |
本人が市区町村民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 |
基準額×1.50 |
91,800円 |
7,650円 |
第9段階 |
本人が市区町村民税課税で、合計所得金額が300万円以上の人 |
基準額×1.70 |
104,000円 |
8,650円 |
年度途中に65歳になった人は、誕生日前日を含む月から保険料が賦課されます。
また、65歳以上の方が菊川市へ転入した場合は、転入日を含む月から保険料が賦課されます。
納め方は、受給している年金の種類や受給額によって次の2つの方法に分けられます。
どちらの納付方法であっても、納付いただく年間保険料額は変わりません。
年金から自動徴収されます。
年6回の年金定期支払の際、受給額から介護保険料があらかじめ差し引かれるため、手続きは必要ありません。
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金を受給しており、その受給額が年額18万以上の方
市から送付される納付書で納期限までに指定金融機関やコンビニエンスストアで納めていただきます。
介護保険料の年額を納期限(年6回)に合わせて納めます。
忙しい方、なかなか外出ができない方は口座振替が便利です。
口座振替を希望される方は、指定の金融機関の窓口へ「口座振替依頼書」を提出してください。
お手続きには、介護保険料の納付書、通帳、通帳届出印が必要です。
原則、指定金融機関で15日までの受付分を同月納期限分から振替できます。
災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、次のような措置が取られます。
介護保険料の納付が困難な場合は、納付相談を随時行っております。
なお、災害など特別な事情により納付が困難であると認められる場合は、徴収猶予の制度があります。
徴収猶予の制度については、こちら
40歳から64歳までの保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療分と併せて徴収されます。保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なりますので、御不明な点は、加入されている健康保険組合などにお問い合わせください。
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