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ホーム > 市政情報 > 男女共同参画 > 静岡県パートナーシップ宣誓制度

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更新日:2023年3月8日

静岡県パートナーシップ宣誓制度

静岡県では、誰もが理解し合える共生社会の実現を目指し、「ジェンダー平等と性の多様性を認め合う環境づくり」を進めています。その具体的な取組の一つとして、令和5年3月1日から「静岡県パートナーシップ宣誓制度」を開始します。菊川市民の皆様も利用いただけます。

制度の概要

お互いを人生のパートナーとして認め合った二人が協力して共同生活を行うことを宣誓し、県がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。本制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、婚姻が認められていない同性カップルや、様々な事情により婚姻の届出をしない、あるいはできないカップルの気持ちを尊重し、カップルが抱える生きづらさや困りごとが少しでも解消され、誰もが人生のパートナーとして安心して暮らせる環境づくりを目指すものです。

宣誓できる方

以下の全ての要件を満たす必要があります。

  1. 成年に達していること(満18歳以上)
  2. どちらか一人は静岡県民であること(転入予定を含む。)
  3. 配偶者がいないこと
  4. 宣誓者以外の人とパートナーシップ関係にないこと
  5. 宣誓者同士が近親者でないこと(パートナーシップに基づく養子縁組を除く)

国籍は問いません。
SОGIの観点から、性別・性的指向・性自認を問いません。事実婚の異性カップルも宣誓できます。

手続き方法

静岡県のホームページをご覧ください。静岡県パートナーシップ宣誓制度ホームページ(外部サイトへリンク)

菊川市で利用できる行政サービス(令和5年3月1日現在)

宣誓書受領証の提示が必要

  • 市営住宅の入居申込み
  • 犯罪被害者等支援見舞金(遺族見舞金)
  • メモリアルカードの交付
  • おいしい菊川茶普及事業(結婚・パートナー記念品(茶器)贈呈)
  • 住民票の続柄を「縁故者」へ変更

宣誓書受領証の提示が不要

  • 後期高齢者医療制度
  • 国民健康保険制度
  • 自動車税の減免に伴う生計同一証明
  • 自動車税の減免に伴う常時介護証明
  • DV相談
  • ひきこもり相談
  • 生活保護
  • 生活困窮者自立支援事業
  • 菊川市立総合病院と菊川市家庭医療センターでの面会など

メモリアルカードと結婚・パートナー記念品をプレゼントします

菊川市では、皆さんをお祝いしたく、メモリアルカードと結婚・パートナー記念品を用意しています。希望の方は市民課窓口までお越しください。

菊川市民のみを対象としますので、当日は現住所がわかるもの(運転免許証、個人番号カード、在留カード等)をお持ちください。なお、通称名で宣誓した方は、通称名を確認できる書類をお持ちください。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市総務部地域支援課

電話:(0537)35-0925

ファックス:(0537)35-0977

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