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更新日:2023年4月6日
組織内で作業効率を上げるため、生葉品質の統一を図るため、乗用型摘採機・乗用型茶園管理機を導入する場合に補助します。
市内の農地所有適格法人、茶農業協同組合及び3戸以上の茶生産者で組織する団体
(既に茶園管理又は摘採作業の共同化又は作業受委託を実施している団体を除く。)
乗用型摘採機、乗用型茶園管理機の購入にかかった経費
かかった経費の3分の1以内(上限1,000,000円)
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