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ホーム > 申請書ダウンロード > 納税義務者(所有者)変更届
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更新日:2023年11月21日
相続や売買などで納税義務者(所有者)が変更となった時に、法務局で登記されていない建物(未登記家屋)については、新納税義務者(所有者)の変更の届出をしていただく必要があります。
なお、相続や売買でも、新納税義務者(所有者)の名前で家屋の登記を行う場合には、本届出の提出は必要ありません。
・納税義務者(所有者)変更届(ワード:17KB)
・記載例(ワード:43KB)
・同意書(ワード:41KB)
よくある質問と回答
現在よくある質問は作成されていません。
お問い合わせ
部署名:菊川市企画財政部税務課
電話:資産税係(0537)35-0913
ファックス:(0537)35-2113
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