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更新日:2023年3月15日
相続や売買などで納税義務者(所有者)が変更となった時に、法務局で登記されていない建物(未登記家屋)については、新納税義務者(所有者)の変更の届出をしていただく必要があります。
なお、相続や売買でも、新納税義務者(所有者)の名前で家屋の登記を行う場合には、本届出の提出は必要ありません。
※相続の場合は、遺産分割協議書の写しか同意書を添付してください。
※売買の場合は、売買契約書の写しを添付してください。
※贈与の場合は、贈与契約書の写しを添付してください。
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