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ホーム > くらし > 税金 > 定額減税補足給付金(調整給付金)について

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更新日:2025年1月9日

定額減税補足給付金(調整給付金)について

調整給付金の申請受付は終了しました。(令和6年12月3日更新)

令和6年度調整給付金の申請受付は、令和6年12月2日(月曜日)をもって終了しました。

「支給確認書」の提出はお済みですか?(令和6年11月20日更新)

本制度の支給対象で、「支給確認書」等の提出が確認できていない方に、令和6年9月26日付けで書類一式を再度送付しました。(対象となる方には、令和6年7月下旬にも同様の書類を送付しています)

受け取った方は、受給の意志の確認のため、「支給確認書」等の提出をお願いします。

提出期限は令和6年12月2日(月曜日)(消印有効)です。

備考

  • 令和6年9月20日時点での提出状況に基づき送付しています。提出済みにかかわらず、行き違いで書類が届いた場合はご容赦ください。
  • 期限内に書類の不備が解消されない場合は、給付金を受給することができませんのでご注意ください。
  • 期限までに提出がなかった場合は、受給を希望しない旨の意思表示があったものとみなし、支給を行いませんので、予めご了承ください。

調整給付について

令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に、調整給付金を支給します。

対象となる方に、令和6年7月下旬に支給確認書等を送付しました。(市の調査等により、一斉発送後に対象となることが新たに判明した方については、準備ができ次第随時送付します)

定額減税の詳細については、令和6年度定額減税についてをご確認ください。

令和6年度に新たに個人住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(総合経済対策給付金)については、福祉課社会福祉係(0537-37-1123)へお問い合わせください。なお、申請受付期間は終了しています。

支給対象者

以下の2つの要件を満たす方が対象です。

  1. 令和6年分推計所得税が課税される方、又は、菊川市から令和6年度住民税所得割が課税されている方
  2. 定額減税により減税しきれないと見込まれる方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。

調整給付額

調整給付額は、所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額です。

所得税分控除不足額

定額減税可能額は、3万円×(納税義務者本人+扶養親族)で算定します。

ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。

また、対象者にいち早く給付を行う観点から、令和6年分所得税額は、推計額(令和5年分所得税額の見込み)を使用します。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加で給付します。追加給付に関するお知らせは、ホームページ等で随時お知らせしていく予定です。

計算式(所得税)

個人住民税分控除不足額

定額減税可能額は、1万円×(納税義務者本人+扶養親族)で算定します。

ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。

計算式(住民税)

調整給付額

所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額を合計し、1万円単位で切り上げて算出します。

計算式(合計)

申請方法と支給方法

確認書等の必要書類を、同封の返信用封筒で郵送又は市役所税務課(本庁舎1階)に持参してください。

書類の不備・不足がないことを確認したうえで、銀行振込により支給します。

申請・支給に関する問い合わせ

0537-35-0912(税務課市民税係直通)

平日午前8時15分から午後5時まで(水曜日のみ午前8時15分から午後7時まで)

給付金事業をかたる詐欺にご注意ください!

不審な訪問、電話、電子メール及び郵便物等があった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。

国や県、菊川市が、給付のために手数料の振込を求めることや、ATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。

よくあるご質問

本給付金は課税の対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。

住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合、調整給付はどう影響を受けますか。

定額減税は、住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の住民税所得割額や所得税額に対して行われます。調整給付は、定額減税で控除しきれない分を給付します。

令和5年度に物価高騰対応重点支援給付金を受給した場合も調整給付の支給対象となりますか。

調整給付の支給対象に該当する場合は、令和5年度に物価高騰対応重点支援給付金を受給した方も対象となります。

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:管理徴収係(0537)35-0910、市民税係(0537)35-0912、資産税係(0537)35-0913

ファックス:(0537)35-2113

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