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更新日:2026年5月14日
令和7年5月26日より、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が施行され、一定規模以上の盛土等を行う場合は、静岡県の許可が必要となります。また、区画形質の変更がある場合や、盛土等を伴った建築物の建築等は市土地利用事業への該当や、開発行為の許可が必要となります。
詳しくは静岡県のホームページに掲載されていますので下記より確認してください。
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