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ホーム > 土地 > 盛土行為に関すること

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更新日:2026年5月14日

宅地造成及び特定盛土等規制法に関すること

一定規模以上の盛土等をする場合は許可が必要となります。

 令和7年5月26日より、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が施行され、一定規模以上の盛土等を行う場合は、静岡県の許可が必要となります。また、区画形質の変更がある場合や、盛土等を伴った建築物の建築等は市土地利用事業への該当や、開発行為の許可が必要となります。

 詳しくは静岡県のホームページに掲載されていますので下記より確認してください。

■盛土等の規制に関すること(静岡県ホームページ)( 外部サイトへリンク )

■土地利用事業について

■開発許可について

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市計画課

電話:都市計画係(0537)35-0932

ファックス:(0537)35-2115

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