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更新日:2022年7月28日

都市計画施設等の区域内における建築物の建築許可申請(都市計画法第53条)

都市計画施設等の区域内における建建築物の建築許可申請(都市計画法第53条)

将来の都市計画事業の円滑な施工を確保するため、都市計画施設または市街地開発事業の施行区域内に建築物を建築しようとする場合には、市長の許可が必要となります。

  • 都市計画施設とは、都市計画法第11条第1項に掲げる都市施設(道路、公園など)で、都市計画決定されたもの。
  • 市街地開発事業とは、都市計画法第12条第1項に掲げる事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)。

建築許可の基準

建築許可を受けるためには、以下の許可基準を全て満たす必要があります。(都市計画法第54条)

  • 建築物の階数が、2以下で、地階を有しないこと。
  • 建築物の主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
  • 建築物が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

※都市計画施設区域外での増築の際、既存建築物の一部が都市計画施設区域内に含まれている場合は、増築部分が区域外であっても、一体の敷地として建築確認申請を行う以上、都市計画区域内における建築行為に該当するので53条の許可が必要になります。

 

提出書類について

提出部数2部

提出書類 備考
・許可申請書(エクセル:28KB)  
・確約書(エクセル:29KB)  
・位置図 付近見取図、案内図
・配置図 1/500以上
・公図 写しで可
・平面図  
・立面図  
・断面図 1/200以上、2面以上
・土地利用承諾書等(ワード:23KB)

借地の場合のみ必要になります

関連リンク

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市計画課

電話:住宅建築係(0537)35-0957、都市整備係(0537)35-0931、都市計画係(0537)35-0932

ファックス:(0537)35-2115

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