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ホーム > くらし > 消費生活センター > 民法の改正により成年年齢が18歳に引き下げられました

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更新日:2022年5月18日

民法の改正により成年年齢が18歳に引き下げられました

若者の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すため、令和4年4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました

成年となる日

生年月日 成年となる日 成年となる年齢
平成14年(2002年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
平成14年(2002年)4月2日~平成15年(2003年)4月1日生まれ 令和4年4月1日 19歳
平成15年(2003年)4月2日~平成16年(2004年)4月1日生まれ 令和4年4月1日 18歳
平成16年(2004年)4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

成年年齢の引き下げにより変わること・変わらないこと

変わること(18歳になったらできること) 変わらないこと(20歳になったらできること)
  • 法定代理人の同意がなくても契約ができる
  • 国家資格を取得する
  • 結婚
  • 10年有効のパスポートを取得する
  • 養子を迎え入れる
  • 飲酒・喫煙
  • 大型及び中型運転免許を取得する
  • 競馬の馬券、競輪・オートレース・競艇の投票券を買う

18歳になると民法上の成年として扱われ、自分の意志でできる権限が広がります。

できることが増える一方で、自身の判断や行動に対し、責任を負う立場となります。また、一度交わした契約は、原則、自身の都合で一方的に解除することはできません。

若者を狙う悪質な事業者に注意しましょう!

契約にはさまざまなルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。

社会経験や生活の知識が浅い若年消費者は、特に注意が必要です。

契約内容によっては、取消や解約ができる場合があります。「おかしい」、「不安だ」と思ったら、消費生活センターにご相談ください。

菊川市消費生活センター☎35-0937

参考

菊川市成人式(菊川市ホームページ)

18歳から“大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。(政府広報オンライン)( 外部サイトへリンク )

「18歳から大人」特設ページ( 外部サイトへリンク )

民法(成年年齢関係)改正 Q&A( 外部サイトへリンク )

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部商工観光課

電話:産業振興係・商工観光係(0537)35-0936、消費生活センター(0537)35-0937

ファックス:(0537)35-2114

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