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更新日:2025年4月11日
菊川市では、中小企業等経営強化法に基づき、菊川市導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日付けで、国の同意を得ました。
中小企業等の事業者の方が、同計画の期間内に、労働生産性を向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その計画が、菊川市導入促進基本計画に合致する場合には、菊川市の認定を受けることができます。
注意:先端設備等は市の認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることは出来ませんのでご注意ください。
注意:令和7年度改正で、固定資産税の特例措置の適用を受けるには、賃上げ方針が必須となりました。
注意:令和5・6年度に認定を受けている方(賃上げ有り)で、令和7年度の計画を変更申請で行う場合は、改めて「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」が必要です。
注意:令和5・6年度に認定を受けている方(賃上げ無し)で、令和7年度の計画において引き続き賃上げをしない場合は「変更申請」でご申請ください。
※賃上げ方針の表明がない場合、令和7年度税制(固定資産税の減免)の適用は受けられませんので、ご注意ください。
「先端設備等導入計画」等の概要について(PDF:985KB)
認定を受けられるのは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する以下の中小企業者です。なお、固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますので、ご留意ください。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額または |
常時使用する |
||
製造業、建設業、運輸業その他 |
3億円以下 |
300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
拡大図はこちら(PDF:509KB)
拡大図はこちら(PDF:464KB)
拡大図はこちら(PDF:446KB)
申請先
建設経済部商工観光課産業振興係
電話(0537)35-0936
Fax(0537)35-2114
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