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ホーム > 産業・仕事 > 支援・制度 > 導入促進基本計画について

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更新日:2025年4月11日

導入促進基本計画について

菊川市では、中小企業等経営強化法に基づき、菊川市導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日付けで、国の同意を得ました。
中小企業等の事業者の方が、同計画の期間内に、労働生産性を向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その計画が、菊川市導入促進基本計画に合致する場合には、菊川市の認定を受けることができます。

注意:先端設備等は市の認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることは出来ませんのでご注意ください。

注意:令和7年度改正で、固定資産税の特例措置の適用を受けるには、賃上げ方針が必須となりました。

注意:令和5・6年度に認定を受けている方(賃上げ有り)で、令和7年度の計画を変更申請で行う場合は、改めて「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」が必要です。

注意:令和5・6年度に認定を受けている方(賃上げ無し)で、令和7年度の計画において引き続き賃上げをしない場合は「変更申請」でご申請ください。

※賃上げ方針の表明がない場合、令和7年度税制(固定資産税の減免)の適用は受けられませんので、ご注意ください。

「先端設備等導入計画」等の概要について(PDF:985KB)

先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1,646KB)

導入促進基本計画令和7年4月1日に国の同意を得ました。

導入促進基本計画(PDF:90KB)

認定を受けられる中小企業

認定を受けられるのは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する以下の中小企業者です。なお、固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますので、ご留意ください。

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額または
出資の総額

常時使用する
従業員の数

製造業、建設業、運輸業その他

3億円以下

300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業または
情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備導入計画の主な要件

nipagi

拡大図はこちら(PDF:509KB)

固定資産税の特例について(スキーム図1.)

nanabeiji

拡大図はこちら(PDF:464KB)

設備の取得時期について

kyuupeiji

拡大図はこちら(PDF:446KB)

初回認定申請時に菊川市へ提出が必要な書類

以下記入例

変更申請時に菊川市へ提出が必要な書類

 

申請先

建設経済部商工観光課産業振興係

電話(0537)35-0936

Fax(0537)35-2114

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部商工観光課

電話:産業振興係(0537)35-0936

ファックス:(0537)35-2114

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