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更新日:2024年4月12日
本市は、茶業をはじめとする農業等の地場産業を支える中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)に加え、先進的技術を有する多彩な企業が立地し、経済発展を遂げてきました。そのような中で、中小企業等は多様な事業活動を通じて本市経済の発展を支える中心的な役割を果たし、とりわけ、その多くを占める小規模企業は地域の雇用を支える等地域社会において重要な役割を果たしてきました。
しかしながら、近年における人口減少及び少子高齢化の進展、経済活動の国際化の進展等の経済的社会的環境の変化により、中小企業者及び小規模企業者は厳しい経営環境に置かれています。
そこで、本市では、地域経済の持続的発展の中核を担う中小企業者及び小規模企業者の振興を図り、市民生活の向上に寄与するため、「菊川市中小企業及び小規模企業振興基本条例」を制定しました。
地域経済の健全な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とします。
(1)中小企業者及び小規模企業者の創意工夫及び自主的な努力が尊重され、及び促進されること。
(2)中小企業等がその事業活動を通じて地域経済の活性化及び市民生活の向上に重要な役割を果たしているという認識の下に推進されること。
(3)中小企業者及び小規模企業者の成長発展はもとより、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者に配慮し、その事業の持続的な発展の重要性を踏まえて推進されること。
(4)市、国、県、他の市町村、中小企業者及び小規模企業者、中小企業関係団体、大企業者、金融機関並びに市民の相互の連携及び協力の下に推進されること。
(1)経営の革新の促進
(2)経営資源の確保の円滑化及び経営基盤の強化
(3)創業の促進及び事業の承継の円滑化並びにこれらの施策相互の連携
(4)事業活動に必要な資金の供給の円滑化
(5)事業活動に必要な人材の育成及び確保
(6)販路の拡大
平成30年4月1日
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