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更新日:2026年6月12日
| 林野火災警報 | 林野火災注意報 | |
1月※1 |
7 |
5 |
2月※1 |
6 | 12 |
3月※1 |
0 | 0 |
4月 |
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5月 |
0 | 0 |
※1令和8年1月19日〜令和8年3月31日の間をプレ期間(試行期間)として実施したもの。
令和8年4月30日現在
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令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を教訓に、本市の火災予防条例を一部改正し、令和8年4月1日より施行されました。 野焼きなどの焼却行為を行う際は、消防署へ【火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書】の提出をお願いします。(電話及び電子申請可) 消防署への届け出は、焼却行為を許可をするものではありません。
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市(消防)から注意喚起や火の使用を制限することがあります。菊川市において、野焼きなどの焼却を行っている方は、火の使用を控えるようにお願いします。
(発令基準)
「前3日間の降水量が1mm以下」に加えて「前30日間の降水量が30mm以下」又は「乾燥注意報」が発表された場合
野焼きなどの焼却を行っている方に対し、火の使用の制限をします。市(消防)の指示に従う必要があります。
(発令基準)
「林野火災注意報の指標」に加えて「強風注意報」が発表された場合
※注意報、警報の発令時は、同報無線や茶こちゃんメールでお知らせします。
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