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更新日:2020年2月1日
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区で発生した爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替える時は、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成等を行うこととされました(令和2年2月1から施行)。
ガソリンを購入されるお客様に対して、身分証の確認、使用目的の確認、販売記録の作成をお願いします。
また、詰め替え販売する際は消防法令の基準に適合した容器であるかを確認してください。
ガソリンスタンドでガソリンを購入する際に、身分証の確認、使用目的の確認を求められるためご協力をお願いします。
その他、下記事項についても留意するようお願いします。
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