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更新日:2026年3月10日
社会教育委員は、社会教育法第15条により設置し、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある方の中から、教育委員会が委嘱しています。
職務として、
今期(令和7年4月1日から令和9年3月31日まで)は16名に委嘱しており、隔月の定例会で社会教育事業の進捗状況や事業計画について報告しています。
「地域と学校の連携」を今期のテーマとして掲げて活動しています。
令和8年度に地域の子どもたちと大人の交流を目的とした活動を実施するため、市内3地区に委員が別れて準備を進めています。
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