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更新日:2024年2月8日

文化財の指定

指定文化財には、文化財保護法による国指定文化財・国登録文化財、県文化財保護条例による県指定文化財、市文化財保護条例による市指定文化財があります。

一般的に、条例による文化財の保護は、国が重要文化財等に指定したもの以外の文化財で、地方自治体にとって重要なものを、所有者等の同意を得て当該自治体の「指定」文化財に指定することによって行われます。そしてこの指定は通常次のような効力を発生させます。一つは、指定された文化財は、たとえそれが一私人の所有あるいは保有にかかるものであっても、当該自治体にとって重要なものであるとの認定を受けたことになり、以後公共的な性格を帯びたものになるということです。二つには、その当然の帰結として、当該文化財の保護について、公共的見地から規制措置をとること、あるいは公的な財政援助を行うことが可能となることです。

当市の条例も概ねこのような考えに則って策定されています。次に、当市の条例による文化財保護の体系を少し詳しく説明します。

文化財の指定

指定文化財の種類

教育委員会は、市にとって重要と思われるものを「市指定文化財」に指定します。市指定文化財は、前述した文化財の種類に対応して次に掲げる7種類があります。

  1. 市指定有形文化財
  2. 市指定無形文化財
  3. 市指定有形民俗文化財
  4. 市指定無形民俗文化財
  5. 市指定史跡
  6. 市指定名勝
  7. 市指定天然記念物

 3・4を市指定民俗文化財、5〜7を市指定記念物と総称しています。

文化財の指定方法及び手続き

市指定無形文化財及び市指定無形民俗文化財以外の文化財(以下「市指定有形文化財等」という)の指定に際しては必ず所有者等の同意を得ることが必要となっています。これは条例上、市指定有形文化財等が種々の規制を受けることに鑑み、憲法上保障されている所有者等の財産権との調整のために設けられている規定です。

次に、市指定無形文化財の指定に際しては、必ずその無形文化財を体現できる技能を保持する人や団体を認定することになっていますが、無形文化財の場合は条例上保持者等に何ら不利益を及ぼすおそれはないので、認定に際して保持者などの同意を必要としていません。

市指定無形民俗文化財の場合には、技能を有する人や団体が特定できない場合もあることを想定して、とくに保持者等の認定を必要としていません。

これらの市指定文化財あるいは認定を受けた保持者等も、市指定文化財としての価値を失した場合や保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合には、教育委員会は指定や認定を解除することができます。

教育委員会は、文化財の指定及び保持者等の認定並びにこれらの解除については、あらかじめ文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その答申を受けて行うことになっています。教育委員会は審議会の答申を尊重するよう義務づけられています。

市指定文化財に指定されると

文化財保護の奨励

市指定有形文化財等の所有者や市指定無形文化財の保持者・保持団体、または市指定無形民俗文化財の保存に当っている人々には、文化財を保存活用するうえで一定の義務を課せられます。すなわち、文化財の管理や公開等について教育委員会がいろいろ協力を願うことがあるので、そうした場合には教育委員会が必要と認めたものについて、予算の範囲内で補助金が交付されます。

文化財の管理や修理

市の指定文化財に指定されたからといっても、基本的には当該文化財を日常的に維持管理する責任者は個人や団体の所有者等であることにかわりありません。しかし、前述したとおり指定を受けた文化財は公共的財産であるとの認定を受けたことにもなるので、条例では、その管理が適当でないときには、教育委員会は管理方法等について必要な措置をとるよう勧告することができます。またこれらの文化財がき損していて保存上問題のあるときはその修理を勧告することもできます。

市指定無形文化財の保持者や保持団体あるいは市指定無形民俗文化財の保存に当っているものに対しても、教育委員会は保存に必要な助言や勧告をすることができます。

このような場合、管理や修理あるいは無形文化財等の保存に関し多額の費用を要し、所有者等が負担に堪えないとき、市は経費の一部に充てさせるために予算の範囲内で補助金を交付することができます。

また、市指定文化財の所有者等は文化財の修理や所在、所有者の変更等一定の事項については教育委員会に届け出ることが義務づけられています。

現状変更の制限

市指定有形文化財や市指定記念物の現状の変更や、保存に影響を及ぼす行為を行う場合は、教育委員会の許可を受けなければなりません。市指定有形文化財や市指定記念物がその現状のまま後世に引き継がれていくことが条例の目的だからです。

教育委員会は、現状変更の許可を与えるに際して、保護のうえから必要があると認めるときは一定の条件を付すことができます。許可の条件に従わなかったときは、許可の取消しやそれらの行為の停止を命ずることができます。

現状変更の許可を受けることができなかった、または許可の条件を付されたことにより、損失を受けた者は、市に対しその「通常生ずべき損失」の補償を請求することができます。

文化財保護審議会

条例は、「教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、並びにこれらの事項について教育委員会に建議する」機関として文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の設置を定めています。文化財保護行政は、歴史や文化あるいは文化財について高度の専門的知識が要求され、とくに文化財の指定については、専門家の学識や眼識が不可欠なことから設けられた規定です。

審議会は、歴史、民俗、考古、建築、美術工芸等の各分野を専門に研究する学識経験者を中心に構成されています。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市教育文化部社会教育課

電話:社会教育係(0537)73-1114、スポーツ振興係(0537)73-1118、文化振興係(0537)73-1137

ファックス:(0537)73-6863

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