ここから本文です。
更新日:2023年1月15日
伐採届(「伐採及び伐採後の造林の届出書」)の受理は、従来、県が行ってきましたが、市町の森林整備の実効性を高めるため、森林施業計画(森林所有者などが自発的に作成するもので、30ヘクタール以上のまとまりをもった森林を対象に、具体的な伐採・造林などの実施について定めた5年間の計画)の認定とともに、平成14年度から市町で行っています。
森林は、国土の保全、水資源のかん養、地球温暖化の防止などの多面的な機能を有しています。
森林の伐採の実態を把握し、伐採後の更新などを確認することは、とても重要なことで、仮に伐採届が適正に運用されないと、大規模な開発などの重大な事故が発生する恐れがあります。一度、無秩序な伐採が行われると、山崩れなどの土砂災害の誘因ともなり、森林機能の回復に長い年月と多大な経費が必要となります。
このため、森林法では森林の伐採前に伐採届の提出を義務づけることで、森林所有者の責務を明確にしています。
森林を伐採するためには、事前に伐採届を市に提出する必要がありますが、他の手続きや届出が不要となる場合(枝打ち、竹林の伐採等)もありますので、森林を伐採する前に農林課へご相談ください。
森林所有者や森林所有者から依頼を受けた業者など
伐採を行う90日から30日前までの期間です。
農林課で配布する伐採届及び添付書類をあわせてご提出ください。記載内容については、「伐採届の記載内容の解説」を参照してください。
位置図、平面図、届出者の身分証明書の写し、着手前の写真(全景)
必要に応じて隣地承諾書
伐採期間が1年を超える場合には任意様式での年次計画書 等
なお、令和5年4月から必要書類の添付が義務付けられます。
悪質な無届伐採などの違反行為があった場合、30万円以下の罰金に処せられます。
よくある質問と回答
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.