里親
里親制度とは
さまざまな事情によって家庭で生活することができない子どもを、知事の認定した里親に預け、里親家庭の中で温かい愛情をもって育てようとする制度です。
里親の種類
里親には、委託期間や目的などにより4種類あります。
養育里親
家庭で生活することができない子どもを、自立したり、家庭に戻れるようになるまで養育する里親(一般的な里親)
専門里親
虐待を受けた子ども等を、経験と専門的知識を活かして養育する里親
親族里親
子どもの扶養義務者で、親が死亡や行方不明等の事情により子どもを養育できなくなった場合に、里親としての認定を受けて養育する里親
養子縁組里親
養子縁組を前提とした里親で、将来にわたって親が養育していく見込みがなく、養子縁組が望まれる子どもを自分の養子として養育することを希望する里親
里親になるまでの流れ
相談
西部児童相談所(電話番号0538-37-2852)、児童家庭支援センターたより(電話番号0538-24-7951)、菊川市子育て応援課のいずれかに御相談ください。
事前面接
児童相談所又は児童家庭支援センターにて、里親制度の概要説明等のガイダンスを行います。
申請
申請書と添付書類を御提出いただきます。
研修
里親として必要な基礎的知識や技術の修得のため、里親研修を受講・修了してください。
調査
児童相談所又は児童家庭支援センターの職員等が里親を希望する方の家庭を訪問し、家庭状況や受託する子どもの希望条件等について調査を行います。
認定・登録
知事が適当と認めた方が里親として認定され、里親名簿に登録されます。
※里親登録のために必要な研修には、講義や施設実習等があります。
※申請から登録までは、概ね数か月かかります。
里親になったら
- 児童相談所が、里親家庭の希望条件、生活環境、子どもの適性などを考慮した上で、養育をお願いする子どもを決定します。
- 里親として子どもの養育をお願いしている間は、国の規定に基づき、養育に必要な経費が公費で支払われます。
- 里親としての養育は長期間のものだけでなく、下記のように数日間の受け入れをお願いすることもあります。
例1:緊急に保護が必要になった子どもの一時保護
例2:施設で生活する子どもを、週末や夏休み、冬休みの期間だけ家に迎え入れる制度(ショート・ルフラン)
例3:病気や育児疲れなどにより一時的に親が養育できない子どもを、市の依頼を受けて数日間預かる制度(子育て短期支援事業)