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更新日:2026年4月1日
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、みなさまの税金でまかなわれています。
児童扶養手当の申請や受給については制度の趣旨を正しく理解していただき、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。
児童扶養手当の適正な支給のため、受給資格の有無や生計維持方法または収入の状況等について、質問や訪問調査書類等の提出を求める場合があります。
適正な支給を行うために、皆さんのプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
児童扶養手当法第29条第1項
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
児童扶養手当法に定める次のことに該当する場合は、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。
児童扶養手当法第14条
手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
次のような必要な書類を提出していただけない場合は、手当の支払いを差止めることがあります。
児童扶養手当法第15条
手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。
児童扶養手当法第28条第1項
手当の支給を受けている者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、受給した手当を返還していただくとともに、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されることがあります。
不正受給防止のため、法に基づき調査を行う場合があります。
【偽りの申告の例】
児童扶養手当法第23条第1項
偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
児童扶養手当法第35条
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
ひとり親家庭の手当を受給しているにも関わらず、その方の家に異性の出入りが頻繁にあるなどの事実婚の疑いがある場合や、その他不正受給にあたるかもしれないと思われる方がいましたら、ご連絡ください。
子育て応援課家庭支援係 0537-35-0914
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