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更新日:2026年10月23日
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は、2026年12月25日に施行されます。
こどもに対する性暴力は、断じて許されるものではありません。こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられます。
詳細につきましては、下記のこども家庭庁ホームページをご確認ください。
「こども性暴力防止法」について(こども家庭庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
教員や保育士等、こどもと常に接する業種は一律対象となります。
事務職員や送迎バスの運転手など、業務内容によって、こどもに継続的に接する可能性がある職種は、各事業者において対象となるか否かを判断します。こどもとの関わりが支配性・継続性・閉鎖性の要件が判断基準となります。
雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者やボランティアなども対象となります。

学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
国から認定を受けた事業者は、こども家庭庁のウェブサイト上で公表されます。
こども性暴力防止法がスタートします(PDF:1,079KB)
【保護者の方、こどもと関わる大人の皆さまへ】こどものためにできること(PDF:858KB)
制度開始後、対象事業者は、従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあると判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。
【事業者の皆さまへ】こども性暴力防止法による対応がはじまります(施行前版)(PDF:515KB)
こどもたちを性暴力からまもる新しい制度が始まります(PDF:732KB)

こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。
【従事者の皆さまへ】こども性暴力防止法による対応がはじまります(PDF:504KB)
こどもに対する性暴力の防止についてできること考えてみませんか(PDF:1,064KB)
こどもを性被害から守るために、周囲の気づきと早めの相談が大切です。
以下の相談窓口をご活用ください。
よくある質問と回答
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