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更新日:2025年4月22日
令和5年にこども基本法が施行され、国は、こども家庭庁の設立とともに「こどもまんなか社会」の実現に向け動き出しました。「こどもまんなか社会」とは、全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会です。
本市では、第2期菊川市子ども・子育て支援事業計画(次世代育成支援
行動計画を内包)が令和6年度をもって終了することから、こども基本法の
第10条に基づき、同計画の改定に加え、新たに子ども・若者計画、こどもの
貧困の解消に向けた対策計画、こどもに関する取組を総合的に組み込んだ
菊川市こども計画を策定しました。
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