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更新日:2012年1月13日

子ども手当

  平成23年10月から子ども手当が変わります

平成23年10月以降(平成23年10月~平成24年3月)の子ども手当制度について

 

新しい法律により支給要件等の変更が行われたため、支給対象になる方かどうか確認することが必要になりました。10月からの子ども手当を受け取るためには、これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、全ての方について申請が必要です。

公務員の方は所属庁からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。

 

1 支給対象

  子ども手当は、中学卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給します。

 

2 支給額(月額)

  3歳未満                一律15,000円

  3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円

  3歳~小学校修了前(第3子以降)   15,000円

  中学生                 一律10,000円

 

3 支払時期

  平成24年2月(平成23年10月~平成24年1月分)

  平成24年6月(平成24年2・3月分)

 

4 変更事項

  • お子さんが海外に住んでいる場合、そのお子さんの分の子ども手当は原則として支給されません。ただし、留学を理由として海外に住んでいるような場合は支給される場合があります。(留学として認められるための要件や、証明書類等の提出が必要です)
  •  お子さんが児童養護施設などに入所している場合や里親に委託されている場合は、入所している施設の設置者や委託を受けている里親などに対して子ども手当が支給されます。
  •  「未成年後見人」として子どもを養育している方、「父母指定者」(海外に住んでいる父または母が、国内でお子さんを養育している方を「父母指定者」として指定した場合)の方は新たに支給対象になります。
  •  両親が離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。(証明書類等の提出が必要になります)

 変更事項等により新たに受給資格が発生した方は、提出書類等についての詳細を事前にお問い合わせのうえ、申請手続きをお願いします。

 

申請について

1 申請窓口  

   プラザけやき内 こどもみらい課 子育て支援係

   小笠支所 小笠総合サービス課 総務福祉係

 

2 申請窓口受付時間 

  平日の午前8時15分~午後5時(水曜日は午後7時まで)

 

3 申請に必要な添付書類等

   ・請求者(保護者)の健康保険者証

   ・印鑑(シャチハタ印不可)

   ・請求者(保護者)名義の通帳

   ・お子さんが菊川市外に住んでおり、請求者(保護者)と別居している場合はお子さんの住んでいる世帯全員の住民票

   ・請求者が外国籍の方は請求者の外国人登録証明書

   ・お子さんが外国籍の方は、パスポート等国内居住が確認できるもの

 

※ご家庭の状況によって、上記以外にも提出書類が必要になる場合があります。詳細についてはお問い合わせください。

 

4 申請期限等

 平成23年9月30日まで子ども手当受給者で、平成23年10月1日現在も支給要件に該当している方

  10月に申請用紙等の案内通知を郵送いたします。必要な書類を添付して平成24年3月末までに申請すれば、平成23年10月分からの手当をさかのぼって受け取ることができます。

 ※申請窓口での受付は平成24年3月30日(金曜日)まで

 ※郵送の場合は平成24年3月31日当日消印有効

 平成23年10月~平成24年1月分の手当を平成24年2月に受け取るためには、平成23年12月2日(金曜日)までの申請が必要です。(郵送の場合は当日必着)

 

10月以降に菊川市へ転入された方、10月以降にお子さんが生まれた方

    転出予定日または出生日の翌日から15日以内に申請してください。平成24年3月までに申請されても、さかのぼって手当を受け取れません。(申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますのでご注意ください)

 

 平成24年4月以降の制度については、現時点では未定です。制度等が決まりましたら、広報きくがわ等でお知らせいたします。

平成23年度の子ども手当制度について

平成23年度の子ども手当は、法律の延長により平成23年4月~9月までの6ヶ月間、引き続き次のように実施されることになりました。

  •  支給金額  子ども一人につき、月額13,000円
  •  支給対象となる子ども  0歳から中学終了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子ども
  •  支給日  平成23年 6月15日(平成23年2月分~5月分)

            平成23年10月14日(平成23年6月分~9月分)

 受給者の方には、毎年6月に現況届を提出いただいておりますが、平成23年6月の現況届の提出は不要です。ただし、平成23年10月以降の制度が新たに制定された場合は、届出・申請が必要になることがあります。その場合は、あらためてお知らせいたします。

 

子ども手当について

 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

  受給できる方

菊川市内に住民登録若しくは外国人登録がある方で、子どもを養育する父母等

子ども手当の請求者(受給者)は、家庭での生計中心者になります。

所得制限はありません。

支給対象となる子ども

0歳から中学終了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子ども 

支給額

子ども一人につき 月額13,000円

支給時期

原則として年3回、6月15日、10月15日、2月15日にそれぞれの前月分までが支給されます。(金融機関などへの口座振込になります)                                                                         15日が休日の場合は、金融機関の前営業日に振り込まれます。

  届出

次のような場合、請求書や届出書が必要です。(請求がないと、子ども手当は受給できません)

 

こんなときは

提出書類

持ち物

出生、転入等により新たに受給資格が生じた

認定請求書

健康保険証(請求者のもの)

通帳(請求者名義のもの)

印鑑 等

出生などにより、子どもが増えた

額改定認定請求書

印鑑 等

支給対象となる子どもの人数が減った

額改定届

印鑑 等

他の市区町村へ住所が変わった(国外転出も含む)

支給対象となる子どもを養育しなくなった

公務員になった

受給者が死亡した

受給事由消滅届

 

 

 

印鑑 等

 

 

 

手当が振り込まれる口座を変更したい

(受給者名義以外の金融機関への変更はできません)

振込金融機関変更届

変更先金融機関の通帳

印鑑 等 

 

状況によっては、上記以外の書類・持ち物が必要になる場合があります。 (詳細はこどもみらい課へお問い合わせください)

  •  閉庁時間に出生届を提出した方や、里帰り出産などで他市区町村へ出生届を提出した方は、後日申請手続きが必要になります。
  • 公務員の方は、所属庁から支給されますので、勤務先でお手続きください。
  • 支給の開始は、請求をした月の翌月分からになります。請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。(ただし、出生や転入による請求の場合は、出生日や前市区町村を転出した翌日から15日以内の請求であれば、出生日や前市区町村を転出した日の翌月から支給されます)  

寄附について

子ども手当の全部または一部の支給を受けずに、菊川市の子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方は、寄附を行う手続きがあります。ご関心のある方は、お問い合わせください。

 

受付窓口

菊川市プラザけやき内 こどもみらい課 子育て支援係(TEL:0537-35-0914)

小笠支所 小笠総合サービス課 総務福祉係(TEL:0537-73-1111)

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部こどもみらい課

電話:(0537)35-0914、(0537)35-0955

ファックス:(0537)37-1255

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