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更新日:2012年1月13日
平成22年3月31日時点で、菊川市にお住まいで児童を養育されている方へ
「22年3月31日時点で菊川市内にお住まいの方の子ども手当」のページをご確認ください。
上記に該当しない方や、子ども手当制度の詳細をお知りになりたい方は、以下をご確認ください。
子ども手当を受給するには、申請が必要です。
●お子さまの出生など、新たに受給資格に該当した場合は申請をしてください。
●他市区町村で子ども手当(平成22年3月までの児童手当含む)を受給していた方も、菊川市に転入した場合は新たに申請が必要です。
●申請が遅れると受給できない月が発生しますので、速やかに申請してください。(詳しくは下記「支給について」の項目参照)
※勤務先から子ども手当が支給される公務員の方は、勤務先に申請してください。
手当を受給できるのは、以下の全てにあてはまる方です。
1.15歳到達後最初の年度末(3月31日)を迎えるまで(注1)の児童(以下、支給対象児童という)を養育している。〔平成22年4月1日現在中学生までの児童〕
2.菊川市内に住所がある。
(注1)4月1日生まれの児童は15歳の誕生日前日の3月31日まで。
子ども手当の請求者(=受給者)は、父又は母で、ご家庭での生計中心者(注2)です。
・両親とも就労されている場合には、原則として恒常的に所得の高い方を請求者とします。児童との同別居は問いません。
・父母以外が養育されている場合には、お問い合わせください。
(注2)生計中心者とは、所得が高く、児童を税法上扶養としている方や、児童と同一の健康保険に加入されている方をいいます。
支給対象児童1人あたり月額13000円
平成22年度(平成22年4月~平成23年3月分)支給額
申請日の翌月分から支給(または増額)されます。
ただし、申請日が出生日・前住所地での転出予定日の翌月になった場合でも、出生日・前住所地での転出予定日から15日以内に申請すれば、申請月から支給(または増額)されます。
原則、年3回(6月、10月、2月)振り込みにより支給します。
新たに支給対象となる子どもについて、6月に支給を受けるためには、5月14日までに申請をいただく必要があります。お早めの手続きをお願いします。(郵送提出の場合は、当日必着)
「子ども手当認定請求書」または「額改定請求書」を下記受付窓口に提出してください。
郵送または窓口に提出してください。
状況によってはその他の書類が必要となる場合があります。
こどもみらい課子育て支援係(プラザけやき内)電話35-0914
小笠総合サービス課総務福祉係(小笠支所内)電話73-1111
受付時間午前8時15分~午後5時(水曜日は夜7時まで受け付けています)
窓口の混雑が予想されます。駐車場に限りがございますので、余裕をもっておでかけください。
〒439-0019菊川市半済1865菊川市こどもみらい課子ども手当担当あて
郵送にて提出される場合は、記載内容や提出書類に不備のないよう確認をお願いします。
離婚前提の別居や、家庭状況に特別な事情がある場合はご相談ください。
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、受給資格者が手当の支払いを受ける前に、手当の額の全部または一部を寄附することができます。(寄附額は子ども手当の月額13,000円の自然数倍となります。)寄附の詳細については、上記担当までお問い合わせください。