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更新日:2024年4月1日
新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置付けが5類感染症に変更された令和5年5月8日以降も一部継続されていた特別な対応が、令和6年3月末で終了します。
<変更のポイント>
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新型コロナ治療薬代や入院費用の軽減措置は令和6年3月31日で終了し、令和6年4月1日からは、インフルエンザなどの他の疾病と同様に、医療費の自己負担割合に応じた自己負担が発生します。(通常の保険診療の扱いとなります。)
令和6年4月1日からは季節性インフルエンザと同様、通常の医療提供体制となります。 発熱等の症状がある場合や新型コロナ罹患後の療養中に体調悪化した際には、まずは新型コロナと診断した医療機関やかかりつけ医へご相談ください。
(1)感染者
行政から外出自粛は求めていませんが、国は、感染させるリスクの高い「発症翌日から5日間」は外出を控え、10日間はマスクを着用することを推奨しています。
発症から10日間は高齢者等の重症化リスクの高い方との接触は避けるなど、周りの人へうつさないよう配慮をお願いします。
登校・出勤は学校・職場の指示に従ってください。(復帰にあたり改めて検査を行う必要はありません)
行政による療養証明書の発行は終了しています。
(2)同居家族など
行政から外出自粛は求めていません。
同居家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合には、家庭内での感染や体調に注意してください。
令和5年5月8日以降は、日常における基本的な感染対策の実施について、行政として一律に対応を求めることはなく、事業者や個人の判断となっています。
下表の国の考え方などを参考に、実情に応じて判断してください。
国の考え方
対策例 | 国の考え方 |
マスクの着用 | 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断 ※医療機関受診時などは着用を推奨 |
手洗い等の手指衛生 | 新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効 |
換気 | |
「三つの密」の回避 人と人との距離の確保 |
流行期において、重症化リスクの高い方は「三つの密」を避けることが感染対策として有効 |
入場時の検温 |
一定の効果はあるものの、費用対効果や換気など他の対策との重複・代替可能性などを勘案し、 事業者において実施の要否を判断 |
入口での消毒液の設置 | |
アクリル板などの設置 |
※日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、 タイ語(9時から18 時)、ベトナム語(10 時から19 時)にも対応して います。
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