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更新日:2024年12月20日
菊川市では、お子様の健やかな成長とご家庭の経済的負担軽減のため、お子様の医療費を助成します。
保険適用外の費用(特定初診料、容器代、文書料等)は対象になりません。
他の医療助成制度の対象となる場合は、その制度が優先されます。
高額療養費に該当した場合は、高額療養費の請求についての委任状等の提出を依頼することがあります。
交通事故などの第三者行為や、学校等管理下での怪我等の治療には受給者証は使用できません。詳しくは子育て応援課までご連絡ください。
令和5年10月1日からこども医療費(医療費の自己負担額)が無料となります。
令和5年9月30日診療分までの自己負担額 | 令和5年10月1日診療分からの自己負担額 |
通院:1回500円(月4回まで、5回目以降は無料) | 通院:無料(回数制限なし) |
入院:無料 | 入院:無料 |
食事療養費:無料 |
食事療養費:無料 |
<注意事項>
休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者を受け入れるためのものですので、安易な救急外来の受診は控えましょう。休日や夜間にお子様の急な病気で心配になったら、まずは子ども医療電話相談(#8000)の利用をお願いします。
学校、幼稚園、保育園での怪我などで通院・入院し、日本スポーツ振興センターから給付が受けられる場合は、こども医療費受給者証は利用しないでください。
医療機関・薬局で受診等するときに、健康保険証等と受給者証を窓口で提示すると、自己負担額が無料となります。
出生、転入された方など、新たに対象となる方は受給者証交付の申請が必要です。 お子様の健康保険証等(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの「資格確認画面」等のお子様の医療保険の加入状況がわかるもの)をお持ちください。
以下の場合は、変更の届出が必要です。
以下の場合は、喪失の届出(受給者証の返還)が必要です。
手続きに必要なものは、以下のとおりです。
受給者証を紛失、破損した場合は、申請により、再交付を受けることができます。お子様の健康保険証等(お子様の医療保険の加入状況がわかるもの)をお持ちください。
次の場合は支給申請をすると助成が受けられます。
公費負担制度で受診し、自己負担金を徴収された場合、上記に加えて以下のものが必要になります。
受診日、入院日から1年以内
受給者証の有効期間は、お子様が18歳となった年度末までとなります。年度ごとの更新手続等はありません。
受給者証は、カード形式となります。
子育て応援課家庭支援係(プラザけやき1階)、小笠市民課(中央公民館)
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