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ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 母子家庭自立支援給付金

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更新日:2026年7月9日

母子家庭等自立支援給付金

概要

母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校等の養成機関で修業する場合などに、下記の給付金を支給する制度です。

  • 自立支援教育訓練給付金
  • 高等職業訓練促進給付金

自立支援教育訓練給付金

対象となる方

菊川市在住であり20歳未満の児童を養育する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての条件を満たす方

  1. 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方
  2. 当該教育訓練を受けることが、適職に就くために必要であると認められること
  3. 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
  4. 事前に菊川市に相談のあった方

対象となる講座

  1. 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座等
  2. 就業に結びつく可能性の高い講座

支給額 (※支給額が1万2千円を超えない場合は支給できません。)

雇用保険制度による給付を受けられない場合で一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の指定講座を受講する方

 対象講座の入学金・受講料の60%相当額(上限20万円)

雇用保険制度による給付を受けられない場合で専門実践教育訓練給付金の指定講座を受講する方

 対象講座の入学金・受講料の60%相当額(上限40万円×修学年数(最大160万円))

雇用保険制度における給付を受けられる場合

 上記金額から雇用保険制度の教育訓練給付金の額を差し引いた額

 ※雇用保険制度からの支給額が市の定める上限額を超える場合は支給できません。

専門実践教育訓練給付金の指定講座を受講の方への追加支給

 教育訓練等を修了した日の翌日から1年以内に、当該教育訓練等に係る資格を取得して就職等した場合は、申請により給付金の追加支給が可能です。

 対象講座の入学金・受講料の85%相当額(上限60万円×修学年数(最大240万円))

 ※既に支給した訓練給付金の金額を差し引いて給付金を支給します。

手続き

事前相談が必要です。相談時に受給が可能か、受講により就業に結びつく可能性が高いか、などを確認します。

その後、対象講座の指定申請→講座受講及び修了→支給申請→支給の流れになります。

高等職業訓練促進給付金

対象となる方 

菊川市在住であり20歳未満の児童を養育する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての条件を満たす方

  1. 児童扶養手当を受けているか、同様の所得水準にあること
  2. 養成期間において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと
  5. 事前に菊川市に相談のあった方

対象となる資格

  1. 看護師
  2. 准看護師
  3. 保育士
  4. 介護福祉士
  5. 作業療法士
  6. 理学療法士
  7. 歯科衛生士
  8. 美容師
  9. 社会福祉士
  10. 製菓衛生師
  11. 調理師
  12. シスコシステムズ認定資格
  13. LPI認定資格

 ※その他の資格についてはご相談ください。

支給対象期間

修学期間の全期間(上限4年)

※原則として申請のあった日の属する月以降の各月支給です。

支給額

訓練促進給付金

市県民税課税世帯:月額70,500円(修学期間の最後の12か月は110,500円)

市県民税非課税世帯:月額100,000円(修業期間の最後の12か月は140,000円)

修了支援給付金

  市県民税課税世帯:25,000円

  市県民税非課税世帯:50,000円

手続き

 事前相談が必要です。相談時に受給が可能か、受講により就業に結びつく可能性が高いか、などを確認します。 

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市こども未来部子育て応援課

電話:家庭支援係(0537-35-0914)

ファックス:0537-37-1172

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