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更新日:2026年7月9日
母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校等の養成機関で修業する場合などに、下記の給付金を支給する制度です。
菊川市在住であり20歳未満の児童を養育する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての条件を満たす方
指定講座は厚生労働省のホームページ( 外部サイトへリンク )で確認できます。
対象講座の入学金・受講料の60%相当額(上限20万円)
対象講座の入学金・受講料の60%相当額(上限40万円×修学年数(最大160万円))
上記金額から雇用保険制度の教育訓練給付金の額を差し引いた額
※雇用保険制度からの支給額が市の定める上限額を超える場合は支給できません。
教育訓練等を修了した日の翌日から1年以内に、当該教育訓練等に係る資格を取得して就職等した場合は、申請により給付金の追加支給が可能です。
対象講座の入学金・受講料の85%相当額(上限60万円×修学年数(最大240万円))
※既に支給した訓練給付金の金額を差し引いて給付金を支給します。
事前相談が必要です。相談時に受給が可能か、受講により就業に結びつく可能性が高いか、などを確認します。
その後、対象講座の指定申請→講座受講及び修了→支給申請→支給の流れになります。
菊川市在住であり20歳未満の児童を養育する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての条件を満たす方
※その他の資格についてはご相談ください。
修学期間の全期間(上限4年)
※原則として申請のあった日の属する月以降の各月支給です。
市県民税課税世帯:月額70,500円(修学期間の最後の12か月は110,500円)
市県民税非課税世帯:月額100,000円(修業期間の最後の12か月は140,000円)
市県民税課税世帯:25,000円
市県民税非課税世帯:50,000円
事前相談が必要です。相談時に受給が可能か、受講により就業に結びつく可能性が高いか、などを確認します。
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