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ホーム > よくある質問 > 税金 > 法人市民税は、誰に対して課税されるのですか?

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更新日:2023年6月6日

法人市民税は、誰に対して課税されるのですか?

質問

法人市民税は、誰に対して課税されるのですか。

回答

市内に事務所、事業所または寮などがある法人(株式会社など)が納める税金です。新しく会社を作ったり事務所などを開いた時は届け出が必要です。法人市民税には、国税である法人税額に応じて負担する法人税割と、事務所を有していた月数や資本金等の金額に応じて負担する均等割があります。

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:(0537)35-0912、(0537)35-0913、(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

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