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更新日:2025年4月8日

菊川市介護予防・日常生活支援総合事業関連情報(介護事業所向け)

菊川市介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)についての、事業所向け情報です。

制度については、厚生労働省のホームページにて「ガイドライン」及び「Q&A」( 外部サイトへリンク )が公開されています。

菊川市の地域区分は「その他地域」です。菊川市独自指定後には、1~7級地の地域区分に所在する事業所であっても、報酬単価は菊川市の地域区分単価(10円地域)となりますので御注意ください。

【注意】下記一覧にない事業所の利用を計画する際には、長寿介護課高齢者福祉係(37-1254)まで御連絡ください。特に、介護度が下がり要支援認定者になった場合には、注意が必要です。

1.指定事業者リストについて

(1)訪問介護相当サービス(ホームヘルプ)の指定事業者一覧 

 

一覧表PDFはこちら(PDF:68KB)からご確認ください。

 

(2)通所介護相当サービス(デイサービス)の指定事業者一覧 

 

一覧表PDFはこちら(PDF:95KB)からご確認ください。

 

2.指定手続きについて

総合事業のサービスを利用する場合には、その利用者の介護保険の保険者から指定を受けている必要がありますので、必ず指定されているかの確認をお願いします。(ただし住所地特例者は住所地の保険者からの指定)また、上記一覧以外の事業者の方が新規指定を希望される場合には、必ず事前に担当まで御連絡ください。(高齢者福祉係:0537-37-1254)

なお、新規指定又は更新手続きは「菊川市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱」、事業の指定基準の判断については「菊川市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める規則」に基づき行います。事業開始予定日の1ヶ月前までに指定申請書類を御提出してください。

指定申請に係る審査手数料は、以下のとおりです。申請時に市からお渡しする納入通知書を用いてお支払いください。

  1. 新規指定申請 1件につき15,000円
  2. 指定更新申請 1件につき8,000円

(1)指定の流れ

指定の手続きの流れはこちらをご覧下さい。(PDF:343KB)

(2)事業・指定の概要及び提出書類一覧

訪問介護相当サービス

  1. 事業・指定の概要(PDF:183KB)
  2. 提出書類一覧(PDF:159KB) 

通所介護相当サービス

  1. 事業・指定の概要(PDF:185KB)
  2. 提出書類一覧(PDF:186KB)

(3)指定及び更新に関する様式一覧

【訪問介護相当サービス】

様式名 リスト番号 様式・参考様式など
訪問介護チェックリスト --- 上記「提出書類一覧」のエクセル版(エクセル:38KB)
申請書 1 指定に関する要綱の様式第1号(PDF:95KB)ワード版(ワード:55KB)
付表1 2 付表1(エクセル:40KB)
事業所の平面図 4 参考様式1(ワード:37KB)
利用者からの苦情処理の措置概要 9 参考様式7(ワード:20KB)
従業者の勤務の体制及び勤務形態 10 参考様式2-1(ワード:100KB)
費用算定に係る体制等状況一覧表 14-1  別紙1-4(ワード:74KB)
費用算定に係る体制等に関する届出書 14-2 別紙19(エクセル:41KB)(新規・変更・終了時用)
費用算定に係る添付書類 14-3 訪問介護相当サービスの添付書類(エクセル:60KB)
欠格要件に該当しないことを誓約する書面 15 参考様式_誓約書(ワード:38KB)

【通所介護相当サービス】  

様式名 リスト番号 様式・参考様式など
通所介護チェックリスト --- 上記「提出書類一覧」のエクセル版(エクセル:45KB)
申請書 1 指定に関する要綱の様式第1号(PDF:95KB)ワード版(ワード:55KB)
付表 2 付表6(エクセル:41KB)
事業所平面図 4 参考様式1(ワード:37KB)
設備及び備品の概要を記載した書面 5 参考様式6(ワード:30KB)
利用者からの苦情処理の措置概要 11 参考様式7(ワード:20KB)
従業者の勤務の体制及び勤務形態 12 参考様式2-1(ワード:100KB)
サービス提供実施単位一覧表 13 参考様式2-2(エクセル:46KB)
生活相談員の従事証明書 16 従事証明書:生活相談員用(ワード:32KB)
費用算定に係る体制等状況一覧表 18-1 別紙1-4(ワード:74KB)
費用算定に係る体制等に関する届出書 18-2 別紙19(エクセル:41KB)(新規・変更・終了時用)
費用算定に係る添付書類 18-3 通所介護相当サービスの添付書類(エクセル:58KB)
欠格要件に該当しないことを誓約する書面 19 参考様式_誓約書(ワード:38KB)

変更届

事業者は、一定の事項に変更があった場合、変更後10日以内にその旨を届け出る必要があります。変更届の提出が変更の日から10日を超える場合には、遅延理由書(任意様式)を併せて提出してください。

変更の届出が必要な事項、変更届の添付書類については、下記チェックリストを御覧ください。

なお、予め変更内容がわかっている場合には、事前に届出をすることが可能です。

 

3.第1号事業用サービスコード表について(菊川市版)

「菊川市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則」の第10条に定める「別に定める各サービスの単位数」を以下のサービスコード表により公表しますので、ダウンロードしてお使いください。

【令和7年度】

1.菊川市介護保険・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(令和7年4月版)

 ※介護予防ケアマネジメントはコード・単位数に変更はありません。

2.事業者システム用単位数サービスコード表(CSV:24KB)【令和7年4月1日〜】

ケアマネジメントについては、要支援者のプランに、介護予防給付が含まれない場合には、介護予防ケアマネジメント費となります。

【令和6年度】

1.菊川市介護保険・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(令和6年4月版

1-1.菊川市介護保険・日常生活支援総合事業単位数サービスコード表(令和6年6月版)

 ※介護予防ケアマネジメントはコード・単位数に変更はありません。

2.事業者システム用単位数サービスコード表(CSV:19KB)【令和6年4月1日〜】

 ※支給限度額管理の区分を変更しました。(令和6年5月7日更新)

2-1.事業者システム用単位数サービスコード表(CSV:22KB)【令和6年6月1日〜】

4.加算の届出について

新規・更新指定申請書を提出する事業所

新規指定申請書類の一式の中に、加算算定に係る書類が含まれておりますので、別途提出いただく必要はありません。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1−4)に、それぞれの添付書類を添付してください。

介護職員処遇改善加算等については、静岡県公式ホームページを御参照ください。

費用算定に係る体制等に変更が生じた場合

届け出ている内容に変更(新規・追加や終了も含む)が生じる場合には、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書〈指定事業者用〉(別紙50)」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1−4)」に必要書類を添付の上、御提出ください。

提出様式

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書〈指定事業者用〉(別紙50)(エクセル:59KB)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1−4)(エクセル:70KB)

令和6年度 介護職員処遇改善加算等の実績報告書の提出について

菊川市総合事業において、令和6年度に介護職員処遇改善加算等を算定していた事業所については、実績報告書の提出が必要となります。

様式等、詳細が決まり次第、御案内いたします

令和7年度 介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の提出について

菊川市総合事業の指定事業者で、令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定する場合には、届出が必要となります。令和6年度に加算を算定していた事業所で、加算区分に変更がない場合も、届出が必要です。

なお、加算区分に変更がある場合は、計画書と併せて「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書〈指定事業者用〉(別紙50)」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1−4)」も御提出ください。


提出書類等、詳しくは県ホームページ( 外部サイトへリンク )を御確認ください。
 

提出先及び提出方法

下記担当部署に持参又は郵送

〒439-0019 

静岡県菊川市半済1865番地 菊川市総合保健福祉センタープラザけやき1階 長寿介護課高齢者福祉係

提出期限

【継続】令和7年4月15日(火曜日) 17時00分必着
【新規・区分変更】令和7年4月1日(火曜日)17時00分必着

5.介護予防・日常生活支援総合事業費請求取下げ申立書について

 総合事業分の請求誤などにより、国保連合会で審査確定した内容に誤りがあった場合は、介護予防・日常生活支援総合事業に係る給付実績(請求明細書)を取り下げる必要がありますので、『介護予防・日常生活支援総合事業費請求取下げ申立書』を御提出ください。これにより、給付実績の取下げのみが行われます。提出の翌月初旬に国保連合会より過誤決定通知書が送付されますので、再度正しい請求内容で請求を行ってください。

提出期限:毎月10日まで(令和3年6月から変更)
提出方法:郵送、FAX、メールまたは窓口へ持参して下さい。
 (郵送、FAX、メールで提出された場合は、市にご一報ください。)
戻出様式:介護予防・日常生活支援総合事業費請求取下げ申立書

様式:介護予防・日常生活支援総合事業費請求取下げ申立書(エクセル:44KB)

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お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部長寿介護課

電話:(0537)37-1254

ファックス:(0537)37-1113

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