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更新日:2024年5月7日

介護保険料の減免・徴収猶予制度

病気や失業・倒産等で急に収入が減ってしまった場合や災害により家屋に大きな損害をうけた場合など特別な事情が原因で介護保険料を収めることが難しくなってしまったときは、次のような制度があります。

ただし、制度の適用には要件があり、申請書及び要件を確認できる書類を提出していただく必要があります。事前にご相談ください。

徴収猶予

要件

以下のいずれかに該当する事実があるときは、6か月以内の期限に限って、徴収の猶予が認められる場合があります。

  • 震災、、風水害、火災等の災害により住宅、家財等の財産に著しい損害を受けたとき
  • 心身に重大な障害を受けたときや長期間入院したことにより収入が著しく減少したとき
  • 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減少したとき
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等により収入が著しく減少したとき

留意事項

保険料の徴収猶予及び減免に係る申請は、、被害を受けた日及び収入減少の理由が生じた日から2か月以内に行う必要があります。

減免

上記の要件に基づき徴収の猶予が認められた場合について、保険料額が減額される場合があります。

 


 

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部長寿介護課

電話:介護保険係(0537)37-1253、高齢者福祉係(0537)37-1254、包括支援係(0537)37-1120

ファックス:(0537)37-1113

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