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更新日:2025年4月15日
菊川市が指定する介護保険サービス事業者に対しての指導及び監査は、以下の要領に基づいて行います。
地域密着・居宅介護支援事業所指定申請書の関係は以下のリンクをご確認ください。
事業所が情報提供を依頼する場合、電子申請にて受け付けています。
申請はこちら
国民健康保険団体連合会に対して行った介護報酬請求に誤りなどがあった場合は、保険者(菊川市)に対して「介護給付費請求取り下げ申立書」を提出することで、当初請求を取り下げることができます。
提出の翌月初旬に国民健康保険団体連合会より過誤決定通知書が送付されますので、再度正しい請求内容で請求を行ってください。
菊川市の被保険者が菊川市外の地域密着型を利用する場合、手続きが必要です。
詳細は下記リンクをご覧ください。
原則、福祉用具貸与は用具の種類ごとに対象となる介護度が決まっています。
ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある者については例外給付の対象となります。
居宅サービスの計画の作成にあたっては、利用者の心身の状態等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
ただし、利用者の心身の状況や本人、家族の意向によりサービスの利用が特に必要と認められる場合においては、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスの利用を位置付けることも可能とされています。
認定有効期間の半数を超えて利用することが見込まれる場合には、以下の理由書及び添付書類を提出してください。
認定有効期間の概ね半数を超えると予想される月の前月20日までに提出してください。
令和2年度以降に菊川市に報告のあった介護サービス事業所、老人福祉施設等における事故報告書の集計結果です。
よくある質問と回答
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