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ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護事業所向け情報 > 他市町村の地域密着型サービス利用について

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更新日:2024年3月6日

他市町村の地域密着型サービス利用について

地域密着型サービスは、要介護者等が住みなれた地域で生活することを支えるため、市町内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市町村が事業所を指定するものです。

このため、各市町村の被保険者は、その市町村の地域密着型サービスを利用することを原則としています。

ただし、他の市町村に所在する地域密着型サービス事業所についても、被保険者からの利用希望に基づき、市町村が必要であると認める場合には、例外的にその市町村の同意を得て指定することで、被保険者が利用することが可能となります。

必要であると認められる場合の例

  • 菊川市内で同一のサービスを提供する事業所がない場合
  • 同一のサービスを提供する事業所が菊川市内に存在するが、市内事業所を利用することが困難な理由がある場合
  • 被保険者が他市町村に一時的に滞在するため、当該市町の事業所を利用する必要がある場合
  • 要支援又は事業対象者であった被保険者が要介護1以上の認定を受け、介護予防通所介護等を併せて経営している他市町事業所の継続利用を希望する場合

利用の同意を受ける手続きの流れ

以下の手続きが被保険者ごとに必要となります。

地域密着型サービスの事業所の指定に関する手続を行う

利用したい地域密着型サービス事業所が菊川市の指定を受けていない場合、市が新たに指定を行う必要があります。

対象の事業所が菊川市の指定を受けているか確認してください。

ケアマネジャーが「市外地域密着型サービス利用申立書」を菊川市に提出する

提出された申立書を基に、菊川市から事業所のある市町村へ利用同意申請を行います。

なお、事前に利用を希望する地域密着型サービス事業所と受け入れ先の市町村に連絡を行い、利用の内諾を得た上で利用申立書を提出するようにしてください。

他市町地域密着型サービス利用申立書(ワード:20KB)

連絡を受けた後、サービス利用の手続を進める

受け入れ先の市町村から利用の同意が通知された場合、菊川市からケアマネジャーに対し連絡を行います。

サービス利用に向けた手続きを事業所等に対し行ってください。

サービスの利用が終了した場合

被保険者がサービスの利用を終了した場合、利用終了届を受け入れ先の市町村に対し提出してください。

他市町地域密着型サービス利用終了届(ワード:16KB)

  • 被保険者が死亡・転出した場合
  • 施設入所などで該当のサービスを利用しなくなった場合
  • 要支援認定を受けた場合

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部長寿介護課

電話:(0537)37-1111(代表)、介護保険係(0537)37-1253、高齢者福祉係(0537)37-1254、包括支援係(0537)37-1120

ファックス:(0537)37-1113

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