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更新日:2026年9月1日
令和9年度(令和8年中の所得)以降に適用される市・県民税の主な改正点をお知らせします。
給与所得控除について、最低保障額が65万円から69万円へ引き上げられます。
また、令和9年度及び令和10年度は5万円加算され、最低保障額が74万円となります。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | ||
| 改正前 |
改正後 (令和9年度及び10年度) |
改正後 (令和11年度以降) |
|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 |
収入金額×30%+8万円 (69万円未満となる場合は、69万円) |
| 190万円超 220万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | ||
| 220万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 改正なし | 改正なし |
扶養親族等の所得要件が以下のとおり4万円引き上げられます。
| 扶養親族等の区分 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者、扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一つにする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 89万円以下 |
なお、同一生計配偶者や扶養親族の所得要件の引き上げに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の合計所得金額の要件は、62万円超133万円以下(改正前:58万円超133万円以下)となり、特定親族特別控除の適用を受ける場合の合計所得金額の要件は、62万円超123万円以下(改正前:58万円超123万円以下)となります。
変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。
収入が給与のみであれば112万円以下、公的年金(65歳以上の方)のみであれば148万円以下の方が住民税非課税となります。
ただし、同一生計配偶者の有無、扶養親族の人数やご本人の状況(障害、未成年等)によって非課税基準は異なります。
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