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更新日:2026年8月14日
罹災証明書、被災証明書についてご案内いたします。
「罹災証明書」は、自然災害(火災を除く)により住家が被害を受けた場合に、被害の程度などを証明するものです。発行された証明書は、保険金や融資などの申請や公的支援を必要とする方に対し交付します。
証明書の要・不要については、申請の前に必要とする各関係機関へご確認をお願いします。
市職員が現地調査などを行い、被害の程度を確認した後、その調査結果を基に発行します。
なお、現地調査の際は、住家内に立ち入り調査を行う場合もあるため、マスクの着用など感染予防対策の上行います。
(発行についは、申請いただいた日以後、現地調査等により時間がかかる場合があります。)
1.市役所本庁舎税務課での窓口申請の場合(郵送も可)
【お持ちいただくもの】
2.オンライン申請(マイナポータルからの電子申請)の場合
以下のリンクからオンライン申請が行えます。
国が提供するサービスで、市役所の窓口に直接お越しいただかずにマイナンバーカードを使用して、いつでもパソコンやスマートフォンから電子申請を行うことができます。
「被災証明書」は、住家以外の建物等(物置、カーポートなど)が自然災害により被害を受けたことを証明するもので、被災の届出があった事実のみを証明します。発行された証明書は、保険金や融資などの申請に必要になる場合があります。
証明書の要・不要については、申請の前に必要とする各関係機関へご確認をお願いします。
申請者からの申請書類により、被災状況を確認した後に発行します。原則現地調査などを行いません。
市役所本庁舎税務課での窓口申請(郵送も可)
【お持ちいただくもの】
自然災害などにより住まいなどが被害を受けた時は、片付けや修理の前に被害の状況を写真で記録してください。罹災証明書や被災証明書の申請、保険などの請求の根拠資料としてたいへん役に立ちます。
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