ホーム > 年金からの特別徴収制度について
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更新日:2025年8月29日
平成21年10月から、公的年金等の所得に係る市民税・県民税の年金からの特別徴収(天引き)が始まりました。この制度によって、年金支払者が市民税・県民税を年金から天引きし、市へ直接納入することとなり、納税義務者に新たな税負担が生じるものではありません。6月中旬に各個人へ通知する納税通知書に、対象の税額や天引きする年金の種類等が記載されています。
次の条件をすべて満たす方が対象となります。
●当該年度の4月1日時点で65歳以上の方
●前年(1月1日から12月31日まで)に年金を受給されており、公的年金等の所得に係る市民税・県民税が課税される方
●当該年度の1月1日以後、引き続き菊川市内に住所を有する方
●年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されている方
公的年金等の所得に係る市民税・県民税。詳しくは、納税通知書をご確認ください。
(注)給与所得など公的年金等以外の所得に係る市民税・県民税は、年金から特別徴収(天引き)されず、別の納付方法(普通徴収もしくは給与からの特別徴収)で納めていただきます。
老齢基礎年金、老齢厚生年金など。詳しくは、納税通知書をご確認ください。
公的年金等の所得に係る市民税・県民税について、第2期(8月納期限)までは普通徴収(納付書または口座振替)、10月からは年金からの特別徴収(天引き)により納めていただきます。
(例)公的年金等の所得に係る市民税・県民税が60,000円の場合
上半期(4月・6月・8月)の年金から、前年度の公的年金等の所得に係る市民税・県民税年税額の2分の1に相当する額を、3回に分けて天引きにより納めていただきます。
●仮徴収税額(4月・6月・8月)=(前年度の公的年金等の所得に係る市民税・県民税年税額×1/2)×1/3
下半期(10月・12月・2月)の年金から、当該年度の公的年金等の所得に係る市民税・県民税から上半期に仮徴収した税額を差し引いた額を3回に分けて天引きにより納めていただきます。
●本徴収税額(10月・12月・2月)=(当該年度の公的年金等の所得に係る市民税・県民税年税額−仮徴収税額)×1/3
(例)N年度の公的年金等の所得に係る市民税・県民税が60,000円の場合
年度 | 年税額 | 仮徴収税額(4月・6月・8月) | 本徴収税額(10月・12月・2月) |
N | 60,000円 | 各10,000円 | 各10,000円 |
N+1 | 90,000円 | 各10,000円 | 各20,000円 |
N+2 | 60,000円 | 各15,000円 | 各5,000円 |
年金から特別徴収(天引き)されていた方でも、年度の途中で普通徴収に切り替えとなる場合があります。
●納税義務者がお亡くなりになった場合
●介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されなくなった場合
●年金が支給停止になった場合 など
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