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更新日:2026年5月21日
地方税法の規定により、納税通知書等の送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。
そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは、公示送達の手続きを行います。公示送達では、菊川市役所掲示場および菊川市ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。この日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
地方税法において、公示事項をインターネットを利用する方法により閲覧できる状態にするための改正がされたため、従来の菊川市役所掲示場に加えて、令和8年5月21日から市ホームページにて公示送達を掲示します。
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
現在、ホームページ上で公示送達を行っているものはありません。
| 通知名 | 掲示日 | ファイル |
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