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更新日:2023年6月12日
新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制を維持できない場合や、決算事務が間に合わないなど、やむを得ず期限内に法人住民税の申告や納付を行うことができない場合は、国税庁と同様に、次の手続を行うことで、申告期限及び納期限を延長することができます。
1法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症にり患した場合
2体調不良や感染拡大防止のため、外出を控えている方がいる場合
3感染拡大防止のため、企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいる場合
4その他、新型コロナウイルス感染症の影響により申告や納付が困難な場合等
新型コロナウイルス感染症の影響で、本来の申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合は、以下の書類を税務課市民税係法人住民税担当あてに提出してください。
法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写し
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(外部サイトへリンク)
よくある質問と回答
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