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更新日:2024年7月29日
建設産業では、社会保険等へ未加入の企業が存在し、公的な保障が確保されずに若年入職者減少の一因となり、適切に法定福利費を負担している事業者が競争上不利になるという矛盾した状況が生じています。このため、関係者を挙げて社会保険等未加入対策を進め、加入を徹底することで、技能労働者の雇用環境改善に取り組み、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保を図るとともに、事業者の健全な競争環境を構築する必要があります。
このことから、菊川市では次の社会保険等未加入対策を実施します。
菊川市の入札に参加するためには事前の申請が必要です。この入札札参加資格申請において、社会保険等に加入していることを申請の条件としています。
平成30年4月1日以降に菊川市が入札公告する建設工事について以下のとおり取り扱います。
※社会保険等未加入業者とは、健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条、雇用保険法第7条のいずれかの規定による届出の義務を履行していない建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除きます。
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