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更新日:2023年6月23日
既に前払金(請負代金額の40%以内)として支払いをした建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件として請負代金額の20%を超えない範囲内の前払金を追加で支払う事ができるものです。
当初の前金払を実施しており、部分払の支払いを行なっていない建設工事を対象とします。
請負代金額の10分の2以内の額。ただし、債務負担行為等の2年以上にわたる契約の場合は、各年度の年割額に相当する金額に対して10分の2以内の額とします。
1.認定の請求
中間前金払を希望する受注者は、『認定申請書』に工程表、工事工程月報を添え、工事担当課に提出します。
2.認定調書の交付
『認定申請書』受付日から7日以内に、工事担当課から『認定調書』が発行されます。
3.保証の申込み
受注者は、『認定調書』を添えて保証事業者に保証の申込みを行います。
4.保証証書の発行
保証事業者から、受注者に中間前払金保証書が発行されます。
5.中間前金払の申請
受注者は、『中間前金払申請書』及び『中間前払金請求書』に中間前払金保証書を添えて、工事担当課に提出します。
6.中間前払金の振込み
『中間前払金請求書』受付日から14日以内に、前払金専用口座に中間前払金の振込みを行ないます。
様式名 | word | |
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認定申請書(様式第1号) | word(ワード:30KB) | PDF(PDF:51KB) |
中間前金払申請書(様式第3号) | word(ワード:30KB) | PDF(PDF:51KB) |
中間前払金請求書 | word(ワード:21KB) | PDF(PDF:35KB) |
要綱 | 菊川市建設工事の中間前金払に関する取扱要綱(PDF:67KB) |
よくある質問と回答
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