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更新日:2026年9月29日

幼児教育・保育無償化

幼児教育・保育無償化について

令和元年10月1日から3歳から5歳児クラスの幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する子どもたちの保育料が無償化されています。(0歳から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料も対象)

幼稚園、保育園、認定こども園の保育料に加え、幼稚園等での預かり保育利用料や認可外保育施設の利用料などが無償化の対象となります。無償化の対象となるには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

令和8年10月1日から預かり保育利用料や認可外保育施設の利用料の支給上限額が改定(下記参照)されます。制度利用希望の方は在園している各園に利用希望をお伝えください。

幼稚園・保育園・認定こども園等を利用する子ども

3歳から5歳児クラスの子どもについて

満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間の保育料が無償となります。
(注意)幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)については、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化します。

給食費(主食・副食)、行事費などは無償化の対象ではないため、保護者負担となり別途園から徴収されます。

新制度未移行幼稚園に通う子どもについて

市外にある子ども・子育て支援新制度の対象とならない新制度未移行幼稚園等に通う子どもの保育料も最大月額28,000円までの範囲で無償化されます。「子育てのための施設等利用給付認定申請」等の手続が必要となります。

幼稚園等の預かり保育を利用する子どもについて
  • 幼稚園等の利用に加え、利用日数に応じて最大月額12,300円までの範囲で預かり保育利用料が無償化されます。(注意)490円×利用日数=上限額となります。
  • 無償化の対象となるには、「子育てのための施設等利用給付認定申請」の手続をし、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。認定申請書は各園・プラザけやき・ホームページ内にて配布しています。
  • 保育の必要性の認定を受けるには、月64時間以上の就労等の要件(保育園等の利用と同等の要件)が必要となります。

0歳から2歳児クラスの子どもについて

住民税非課税世帯を対象として、保育園等の保育料が無償となります。また、現行制度の保育料軽減は引き続き行います。

  • 保育園等を利用する最年長の子どもを第1子カウントし、第2子の保育料は半額となります。
  • 菊川市の制度として保護者の所得や第1子の年齢に関係なく、第3子以降の保育料を無償化しています。

 

認可外保育施設等を利用する子ども

3歳から5歳までの子どもは月額40,300円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額45,700円までの利用料が無償となります。(注意)食事代、送迎費等は含まれませんので、保護者負担となります(年齢は4月1日現在)。

  • 認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
  • 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象となります。
  • 無償化の対象となるには、「子育てのための施設等利用給付認定申請」の手続をし、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。認定申請書はプラザけやき・ホームページ内にて配布しています。
  • 保育の必要性の認定を受けるには、月64時間以上の就労等の要件(保育園等の利用と同等の要件)が必要となります。
  • 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たしている施設となります。ただし、県の指定を受け、対象となる施設があります。

菊川市内の認可外保育施設については、次のとおりとなります。追加や変更がある場合は、随時更新します。

公示施設一覧(令和8年9月1日)(PDF:61KB)

認可外保育施設等の事業者の方へ

無償化の対象施設となるには、都道府県等に設置届等の手続をし、施設のある住所地の市町村に確認申請を行い、国が定める運営基準を満たしていくことが条件となります。確認申請書類については、こども政策課にて配布しています。

幼稚園等の預かり保育及び認可外保育施設等の認定申請手続き

幼稚園等の預かり保育及び認可外保育施設等を利用し、無償化制度の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

各年度の4月1日から利用希望の場合には前年度の2月末までに、年度途中から利用希望の場合には利用開始希望日の2週間前までに提出してください。(提出が遅れた場合には利用開始日が希望日より遅れる場合があります。)

幼稚園等の預かり保育を利用する方

利用前には在園する各園に利用可能であるかを必ず確認してから申請を行ってください。

申請書等はこども政策課もしくは各園へ提出してください。

1.子育てのための施設等利用給付認定申請書(ワード:56KB)

2.就労証明書(エクセル:59KB)

3.自営業・農業等従事者申告書(ワード:27KB)

4.求職活動申告書兼誓約書(ワード:24KB)※こちらを提出する場合には活動がわかるものを添付してください。

5.診断書(ワード:29KB)

認可外保育施設等を利用する方

申請書等はこども政策課へ提出してください。

1.子育てのための施設等利用給付認定申請書(認可外)(ワード:57KB)

2.就労証明書(預かり保育と同書類)

3.自営業・農業等従事者申告書(預かり保育と同書類)

4.求職活動申告書兼誓約書(預かり保育と同書類)

5.診断書(預かり保育と同書類)

就学前の障がい児の発達支援施設を利用する子ども

就学前の障がい児の発達支援施設を利用する3歳から5歳までの利用料が無償となります。詳しくは、福祉課障がい者福祉係(電話:0537-37-1252)にお問い合わせください。

 

 

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市こども未来部こども政策課

電話:(0537)37-1131

ファックス:(0537)37-1172

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