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更新日:2026年9月29日
令和元年10月1日から3歳から5歳児クラスの幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する子どもたちの保育料が無償化されています。(0歳から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料も対象)
幼稚園、保育園、認定こども園の保育料に加え、幼稚園等での預かり保育利用料や認可外保育施設の利用料などが無償化の対象となります。無償化の対象となるには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
令和8年10月1日から預かり保育利用料や認可外保育施設の利用料の支給上限額が改定(下記参照)されます。制度利用希望の方は在園している各園に利用希望をお伝えください。
満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間の保育料が無償となります。
(注意)幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)については、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化します。
給食費(主食・副食)、行事費などは無償化の対象ではないため、保護者負担となり別途園から徴収されます。
市外にある子ども・子育て支援新制度の対象とならない新制度未移行幼稚園等に通う子どもの保育料も最大月額28,000円までの範囲で無償化されます。「子育てのための施設等利用給付認定申請」等の手続が必要となります。
住民税非課税世帯を対象として、保育園等の保育料が無償となります。また、現行制度の保育料軽減は引き続き行います。
3歳から5歳までの子どもは月額40,300円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額45,700円までの利用料が無償となります。(注意)食事代、送迎費等は含まれませんので、保護者負担となります(年齢は4月1日現在)。
菊川市内の認可外保育施設については、次のとおりとなります。追加や変更がある場合は、随時更新します。
無償化の対象施設となるには、都道府県等に設置届等の手続をし、施設のある住所地の市町村に確認申請を行い、国が定める運営基準を満たしていくことが条件となります。確認申請書類については、こども政策課にて配布しています。
幼稚園等の預かり保育及び認可外保育施設等を利用し、無償化制度の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
各年度の4月1日から利用希望の場合には前年度の2月末までに、年度途中から利用希望の場合には利用開始希望日の2週間前までに提出してください。(提出が遅れた場合には利用開始日が希望日より遅れる場合があります。)
利用前には在園する各園に利用可能であるかを必ず確認してから申請を行ってください。
申請書等はこども政策課もしくは各園へ提出してください。
1.子育てのための施設等利用給付認定申請書(ワード:56KB)
4.求職活動申告書兼誓約書(ワード:24KB)※こちらを提出する場合には活動がわかるものを添付してください。
申請書等はこども政策課へ提出してください。
1.子育てのための施設等利用給付認定申請書(認可外)(ワード:57KB)
2.就労証明書(預かり保育と同書類)
3.自営業・農業等従事者申告書(預かり保育と同書類)
4.求職活動申告書兼誓約書(預かり保育と同書類)
5.診断書(預かり保育と同書類)
就学前の障がい児の発達支援施設を利用する3歳から5歳までの利用料が無償となります。詳しくは、福祉課障がい者福祉係(電話:0537-37-1252)にお問い合わせください。
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