更新日:2025年9月30日
【台風15号関連】瓦屋根の修理と合わせて改修工事を行う場合の補助について
瓦屋根の修理と合わせて耐風改修工事を行う場合は補助が受けられます
台風15号で瓦屋根に被害を受けた住家が、屋根の修復と合わせて耐風改修工事を行う場合、耐風診断を受けずに改修工事の補助をうけられます。
補助申請にあたって注意点がありますので、あらかじめご確認ください。
注意点
- 必ず工事着手前に補助金の申請を行うようにしてください。
- 市の職員が現地を確認させていただきますので、申請前にご相談ください。
- 補助金の交付は費用を支払ったあとになります。
補助の対象となる住家
次のいずれにも該当する住家
- 令和3年12月31日以前に建築または工事に着手した瓦屋根の戸建住宅、長屋、共同住宅、併用住宅であること
- 居住のために継続して利用されていること
- 今回の風水害被害に対し、損害保険等で屋根の修理をしていないこと
- 屋根の全面を改修すること
補助の内容
建築基準法施行令の基準を満たす屋根へ改修する工事費用に対し、補助金を交付します。
補助金額
AとBを比較して少ない方の23/100(千円未満切り捨て)
A:耐風改修工事費用
B:24,000円×屋根面積(平方メートル)(上限2,400,000円/棟)
申請するときに必要な提出書類
- 交付申請書(ワード:21KB)
- 改修工事の見積書
- 建築年次を確認できる書類
- 現況の外観写真
- 工事の概要を示した図面(屋根改修部分の面積を明示してください)
- かわらぶき技能士、瓦屋根工事技師及び瓦屋根診断技師等であることを証する書面の写し
- 建物所有者以外が申請する場合は、建物所有者の承諾を得た書面
- 口座振込依頼書
- その他市長が必要と認める書類
補助金申請チェックシート(PDF:292KB)
改修工事が完了した時に必要な提出書類
耐風改修結果報告書に所定の様式はありませんが、次の事項を記載したものとしてください。
- 建物の所有者氏名、所在地、用途及び規模、報告者氏名、住所、報告年月日
- 改修屋根伏図(改修方法及び改修箇所を明示してください)
- 令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号に基づいて実施した旨の所見