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更新日:2023年12月22日
令和5年6月14日に公布され、同年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。
この制度は、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む自治体の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。
法第23条第1項に基づく支援法人の指定に関しては、法第24条各号に列挙されている業務については、現状においては、行政で取り組むこととして市長は指定を行わないこととします。
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