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更新日:2020年2月21日
空き家が放置され、周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、相続により発生した空き家または解体後の敷地の有効活用を促進することにより、空き家の発生を抑制するため、平成28年度の税制改正において「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)」が創設されました。
相続または遺贈により空き家及びその敷地を取得した者が、当該空き家または解体後の敷地を売却した際に、条件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
この制度を利用するためには、所管する税務署へ確定申告を行う必要があります。
また、確定申告の際に必要な書類の1つ「被相続人居住用家屋等確認書」は、都市計画課で申請受付及び交付しています。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の制度の概要(PDF:337KB)
相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、平成28年4月1日から令和5年12月31日
までに譲渡すること。
【例】平成27年5月31日に相続が発生した場合、本特例の対象となる譲渡期間は
平成28年4月1日~平成30年12月31日
以下の条件1~4をすべて満たすもの
1 相続の開始の直前に、被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム
に入所していた場合も、一定条件を満たせば適用対象となります。
2 相続の開始の直前に、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと。
3 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
4 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付の用、居住の用に供されていたことがないこと。
以下の条件1~2をすべて満たすもの
1 譲渡価格が1億円以下であること。
2 家屋を譲渡する場合は、現行の耐震基準に適合するものであること。
この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は都市計画課住宅建築係で発行いたしますので、所定の様式に必要書類を添えてご提出ください。
なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は本特例措置の対象になることを確約する書類ではありませんので、ご注意ください。
詳細については、確定申告を行う税務署にご確認ください。
【参考】被相続人の居住用財産を平成31年3月31日以前に譲渡した場合の特例適用チェック表(PDF:598KB)
被相続人の居住用財産を平成31年4月1日以降に譲渡した場合の特例適用チェック表(PDF:668KB)
耐震基準適合証明書(ワード:79KB)
ア 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または上下水道使用休止・廃止届の写し
イ 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現状が空き家であることを表示して
広告していることを証する書面の写し
ウ その他、使用実態がないことを市が容易に認めることができる書類
ア 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または上下水道使用休止・廃止届の写し
イ 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現状が空き家であり、
かつ、当該空き家除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
ウ その他、使用実態がないことを市が容易に認めることができる書類
提出先・問合せ先
〒439-8650
静岡県菊川市堀之内61
菊川市役所 建設経済部 都市計画課 住宅建築係
電話 0537-35-0957
FAX 0537-35-2115
E-Mail toshikei@city.kikugawa.shizuoka.jpよくある質問と回答
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