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更新日:2022年6月7日
水道事業者から供給される水のみを水源とし、受水槽方式により供給している施設で、この受水槽の有効容量が10m3を超えるものをいいます。
受水槽の有効容量が10m3を超える簡易専用水道は、水道法により1年以内ごとの清掃および検査が義務付けられています。
水道事業者から供給される水を水源とし、受水槽方式により供給している施設で、この受水槽の有効容量が10m3以下のものをいいます。
マンションやビルなどで、貯水槽水道(受水槽や高置水槽のある建物)をお使いの場合、受水槽以降の水質の管理は、建物の所有者または、
管理者が行うことになっております。
安全でおいしい水道水をお届けしても、受水槽が汚れていると安心して水道水を飲んでいただくことができません。また、受水槽の有効容量が
10m3以下の小規模貯水槽水道についても、市の条例により水道法に準じた管理をしなければならないことになっております。
なお、給水装置および貯水槽水道はお客様の所有物ですが、維持管理上、メーター器までの水道管の漏水修繕は水道課が行います。
貯水槽を清潔に保つために、年1回以上は清掃を行ってください。
給水栓からの水の色・濁り・臭い・味などの確認を行ってください。異常が認められる場合は、水質検査を行ってください。
水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検を行って、不備があれば改善してください。
水槽内の水が汚染されているなどの事故が発生した場合、直ちに受水槽からの給水を停止し、利用者に事故の状況を知らせてください。
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