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ホーム > 産業・仕事 > 菊川市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例

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更新日:2021年12月3日

菊川市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例

 

菊川市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例の概要

工場の緑地面積率等は、工場立地法により国が一律に定めてきました。

工場と周辺環境の調和が保たれる一方で、菊川市では工場敷地の土地利用に支障を来たす企業もあります。

平成24年度の法改正により、地域の実情に合わせて市が緑地面積率等を定めることが可能となり、今回、経済発展と地域経済の活性化の観点から、市内工場の敷地に関わる「菊川市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例」を制定しました。

工場立地法とは

工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、工場立地に関する準則等を公表するなどして、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律で、一定の基準を満たす工場に対し、工場の概要や緑地面積率等について届け出ることを義務付けています。

対象となる工場

下記条件の両方を満たす工場

  • 製造業または電気・ガス・熱供給業
  • 敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上

 

工場立地法についての詳細は、経済産業省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

緑地面積率等の基準

項目 区域 制定前 制定後 備考

環境施設面積率
(うち緑地面積率)

第1種区域
(住居専用地域・住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域)

25%以上
(20%以上)

現行どおり

 

第2種区域
(準工業地域)

15%以上
(10%以上)

 

第3種区域
(工業地域・工業専用地域)

10%以上
(5%以上)

 

第4種区域
(用途地域の定められていない土地)

15%以上
(10%以上)

 

重複緑地面積

市全域

下限値の25%まで算入可能

下限値の50%まで算入可能

 

 

用語の説明

  • 緑地とは・・・芝生や樹木、花壇など
  • 緑地以外の環境施設とは・・・噴水、水流、公園、池等
  • 環境施設とは・・・緑地と緑地以外の環境施設
  • 緑地面積率等とは・・・緑地及び環境施設それぞれの敷地面積に対する割合
  • 重複緑地面積とは・・・緑地と緑地以外の施設が重複している部分の面積

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部商工観光課

電話:(0537)35-0936

ファックス:(0537)35-2114

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