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更新日:2021年12月3日
工場の緑地面積率等は、工場立地法により国が一律に定めてきました。
工場と周辺環境の調和が保たれる一方で、菊川市では工場敷地の土地利用に支障を来たす企業もあります。
平成24年度の法改正により、地域の実情に合わせて市が緑地面積率等を定めることが可能となり、今回、経済発展と地域経済の活性化の観点から、市内工場の敷地に関わる「菊川市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例」を制定しました。
工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、工場立地に関する準則等を公表するなどして、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律で、一定の基準を満たす工場に対し、工場の概要や緑地面積率等について届け出ることを義務付けています。
下記条件の両方を満たす工場
工場立地法についての詳細は、経済産業省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
項目 | 区域 | 制定前 | 制定後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
環境施設面積率 |
第1種区域 |
25%以上 |
現行どおり |
|
第2種区域 |
15%以上 |
|
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第3種区域 |
10%以上 |
|
||
第4種区域 |
15%以上 |
|
||
重複緑地面積 |
市全域 |
下限値の25%まで算入可能 |
下限値の50%まで算入可能 |
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