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更新日:2025年7月15日

はかりの定期検査

はかりの定期検査を必ず受けましょう

取引・証明で使用するはかりは、正確に機能しているかの確認のため、2年に1度の定期検査の受検が必要です。この定期検査は計量法に基づき実施されるものであり、未受検のはかりを取引・証明に使用することは法令違反となります。

はかりの使用者は、必ず検査を受けましょう。

なお、検査には手数料がかかります。

定期検査の対象となるはかり

「取引・証明」に用いるはかりが対象となります。

例:

  • 商店、工場などで商品の売買に使用するはかり
  • 薬局などで薬剤調合のために使用するはかり
  • 荷物運送業者(取次店を含む)が料金を決めるために使用するはかり
  • 病院等で、健康診断書作成のために使用するはかり
  • 計量証明事業に使用するはかり

定期検査の対象とならないはかり

  • 学校、病院等で、自己の健康管理用に使用されているはかり
  • 郵便物の試し計量用に使用するはかり

受検方法

受験方法には下記の方法があります。

集団検査

計量器の使用者が定期検査が行われる検査会場へ計量器を持ち込む方法

所在場所検査

検査委員が計量器のある場所へ出向く方法

ただし、所在場所検査については、計量器が重くて持ち出せない場合や計量器が建物に固定されている場合など、「集団検査」を受験できない場合に限られます。

代検査制度

国家資格である「計量士」が検査を代行する方法

代検査を受験した場合は、受験した旨を県に届け出る必要があります。

定期検査の日程

令和7年度は「定期検査」実施年度になります。

令和7年度の集合検査は令和7年10月から11月頃、市内2ヵ所での実施を予定しております。

詳細が決定しましたら、市ホームページや広報紙等で情報発信します。

前回(令和5年度)に検査を受検した方には、「計量器定期検査通知書(はがき)」が検査日の約1週間前に静岡県計量協会より送付されます。

新規ではかりを購入した場合など、新たに検査を受検する方は、事前に菊川市商工観光課(0537-35-0936)までご連絡ください。

はかりの使用廃止について

事業の廃止・縮小などによりはかりを使用しなくなった場合は、下記の「様式4計量器使用廃止届」を提出してください。

提出先:菊川市商工観光課

〒439-8650 菊川市堀之内61

提出方法:来庁、郵送又は下記電子申請フォームからの申請により提出してください。

様式4計量器使用廃止届(PDF:53KB)

電子申請フォーム( 外部サイトへリンク )

関連情報

静岡県計量検定所ホームページ( 外部サイトへリンク )





よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部商工観光課

電話:産業振興係・商工観光係(0537)35-0936、消費生活センター(0537)35-0937

ファックス:(0537)35-2114

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