ホーム > はかりの定期検査
ここから本文です。
更新日:2025年7月15日
取引・証明で使用するはかりは、正確に機能しているかの確認のため、2年に1度の定期検査の受検が必要です。この定期検査は計量法に基づき実施されるものであり、未受検のはかりを取引・証明に使用することは法令違反となります。
はかりの使用者は、必ず検査を受けましょう。
なお、検査には手数料がかかります。
「取引・証明」に用いるはかりが対象となります。
例:
受験方法には下記の方法があります。
計量器の使用者が定期検査が行われる検査会場へ計量器を持ち込む方法
検査委員が計量器のある場所へ出向く方法
ただし、所在場所検査については、計量器が重くて持ち出せない場合や計量器が建物に固定されている場合など、「集団検査」を受験できない場合に限られます。
国家資格である「計量士」が検査を代行する方法
代検査を受験した場合は、受験した旨を県に届け出る必要があります。
令和7年度は「定期検査」実施年度になります。
令和7年度の集合検査は令和7年10月から11月頃、市内2ヵ所での実施を予定しております。
詳細が決定しましたら、市ホームページや広報紙等で情報発信します。
前回(令和5年度)に検査を受検した方には、「計量器定期検査通知書(はがき)」が検査日の約1週間前に静岡県計量協会より送付されます。
新規ではかりを購入した場合など、新たに検査を受検する方は、事前に菊川市商工観光課(0537-35-0936)までご連絡ください。
事業の廃止・縮小などによりはかりを使用しなくなった場合は、下記の「様式4計量器使用廃止届」を提出してください。
提出先:菊川市商工観光課
〒439-8650 菊川市堀之内61
提出方法:来庁、郵送又は下記電子申請フォームからの申請により提出してください。
よくある質問と回答
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.