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ホーム > 産業・仕事 > 支援・制度 > 導入促進基本計画について

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更新日:2023年3月6日

導入促進基本計画について

菊川市では、中小企業の設備投資を支援するための法律である「生産性向上特別措置法」に基づき、導入促進基本計画を策定し、平成30年7月4日付けで国の同意を得ました。市内の中小企業者は、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるための計画(先端設備等導入計画)を策定し、菊川市の導入促進基本計画に適合する場合はその計画について認定を受けることができます。この認定を受け、一定の要件を満たした場合は、税制特例等の支援策が活用できます。なお、令和3年6月16日に産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が施行され、「生産性向上特別措置法」は廃止となり、根拠法令が「中小企業等経営強化法」へと変更になりました。申請様式等も変更となりましたので、ご注意ください。

令和5年度税制改正に伴う固定資産税特例の変更について

令和5年度税制改正において、現行の固定資産税特例は廃止され、新たな税制が施行されます。

主な改正点(暫定)

項目 現行(令和5年3月31日までに取得した設備等) 改正後(令和5年4月1日以降に取得した設備等)
固定資産税の特例率(事業者負担率)・期間 3年間0(菊川市の場合)

賃上げ表明なしの場合

3年間2分の1(全国一律)

賃上げ表明ありの場合

  1. 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間3分の1
  2. 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した設備:4年間3分の1
設備の要件

以下の要件を満たす設備

  1. 生産性に関する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上
  2. 販売開始時期の要件
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
対象設備
  1. 機械装置
  2. 工具
  3. 器具備品
  4. 建物附属設備
  5. 構築物
  6. 事業用家屋
  1. 機械装置
  2. 工具
  3. 器具備品
  4. 建物附属設備

(構築物、事業用家屋は対象外)

  • 税制改正の内容は現在国会で審議中であり、今後変更になる可能性があります。
  • 制度の詳細及び新たな申請様式等は、国会議決後に公表となります。
  • 令和5年3月31日以前に計画の認定を受けた事業者においても、令和5年4月1日以降に設備を取得する場合、新たに計画の認定申請を行う必要があります。
  • 詳細は国より通知され次第お知らせします。

導入促進基本計画の変更について

令和3年6月16日に産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が施行され、根拠法令が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ変更となりました。これに伴い菊川市の導入促進基本計画も引用法令等を変更しました。また、今回の変更に合わせ、導入基本計画における先端設備等の種類についても次のように変更し、令和3年6月30日に国の同意を得ましたので、ご確認ください。

(変更前)

本計画において対象とする設備は、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備全てとする。

(変更後)

本計画において対象とする設備は、菊川市内において、従業員が従事する事務所若しくは事業所を現に有する事業者又は当該事業の実施に合わせこれらの事務所若しくは事業所を新設する事業者において設置する中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全てとする。

導入促進基本計画(変更後)令和3年6月30日に国の同意を得ました。

導入促進基本計画(変更後)(PDF:152KB)

認定を受けられる中小企業者

認定を受けられるのは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する以下の中小企業者です。なお、固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますので、ご留意ください。

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額または
出資の総額

常時使用する
従業員の数

製造業、建設業、運輸業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業※

3億円以下

900人以下

ソフトウエア業または
情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画認定までの流れ

  1. 菊川市が国の中小企業等の経営強化に関する基本方針に基づいた「導入促進基本計画」を策定して国の同意を得る(現在変更協議中)
  2. 中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定して経営革新等支援機関に事前確認依頼
  3. 経営革新等支援機関が「先端設備等導入計画」の目標値である労働生産性が年平均3%以上向上しているかを確認して確認書を発行
  4. 中小企業者が菊川市に「先端設備等導入計画」を申請
  5. 菊川市が「先端設備等導入計画」を審査して認定
  6. 先端設備等の取得

注意

  • 設備の取得は菊川市が「先端設備等導入計画」を認定した後となります。
  • 設備を取得する時期については、活用する制度等について十分確認してください。

(参考)「先端設備等導入計画」等の概要(外部サイトへリンク)

(参考)先端設備等導入計画策定の手引き(外部サイトへリンク)

(参考)認定経営革新等支援機関(外部サイトへリンク)

菊川市税条例の改正について

  • 菊川市の認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについて、当初3年間固定資産税がゼロとなる条例改正案を平成30年6月菊川市議会定例会に議案上程し、6月25日に可決されました。
  • 新規に生産性向上のために取得した先端設備等に該当する事業用家屋及び構築物に対して課する固定資産税の特例措置の新設に伴い、当初3年間固定資産税がゼロとなる条例改正案を令和2年6月菊川市議会定例会に議案上程し、6月15日に可決されました。

先端設備等導入計画等の様式

先端設備等導入計画申請書

先端設備等導入計画に関する確認書

先端設備等に係る誓約書

工業会証明書の写し

事業用家屋を含む場合

  • 建築確認済証(写し)※新築の家屋であることを確認するため
  • 家屋の見取り図(写し)※生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす設備が設置されていることを確認するため
  • 先端設備の購入契約書(写し)※家屋に設置される設備の取得価額が300万円以上であることを確認するため

申請先

建設経済部商工観光課産業振興係

電話(0537)35-0936

Fax(0537)35-2114

各種支援制度

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画を認定された中小企業のうち、資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主であり、生産性向上に資する指標が旧モデル比で平均1%以上向上する下記の要件を満たした設備は、申請によって地方税法による固定資産の特例を受けることができます。

固定資産税の特例を受けるための要件

 

対象者

 

先端設備等導入計画を認定された中小企業のうち、資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主(大企業の子会社を

除く)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)
  • 事業用家屋(取得価額120万円以上の事業用家屋であって、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
  • 構築物(120万円以上/14年以内。旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの)

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減

固定資産税の特例を受ける際の認定フロー

固定資産税フロー

(注1)

「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)

(注2)

補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象外となりますので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。

固定資産税の特例に関する問い合わせ先

企画財政部税務課資産税係

電話(0537)35-0913

Fax(0537)35-2115

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部商工観光課

電話:産業振興係(0537)35-0936

ファックス:(0537)35-2114

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