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更新日:2023年3月6日
菊川市では、中小企業の設備投資を支援するための法律である「生産性向上特別措置法」に基づき、導入促進基本計画を策定し、平成30年7月4日付けで国の同意を得ました。市内の中小企業者は、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるための計画(先端設備等導入計画)を策定し、菊川市の導入促進基本計画に適合する場合はその計画について認定を受けることができます。この認定を受け、一定の要件を満たした場合は、税制特例等の支援策が活用できます。なお、令和3年6月16日に産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が施行され、「生産性向上特別措置法」は廃止となり、根拠法令が「中小企業等経営強化法」へと変更になりました。申請様式等も変更となりましたので、ご注意ください。
令和5年度税制改正において、現行の固定資産税特例は廃止され、新たな税制が施行されます。
主な改正点(暫定)
項目 | 現行(令和5年3月31日までに取得した設備等) | 改正後(令和5年4月1日以降に取得した設備等) |
固定資産税の特例率(事業者負担率)・期間 | 3年間0(菊川市の場合) |
賃上げ表明なしの場合 3年間2分の1(全国一律) |
賃上げ表明ありの場合
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設備の要件 |
以下の要件を満たす設備
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年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 |
対象設備 |
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(構築物、事業用家屋は対象外) |
令和3年6月16日に産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が施行され、根拠法令が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ変更となりました。これに伴い菊川市の導入促進基本計画も引用法令等を変更しました。また、今回の変更に合わせ、導入基本計画における先端設備等の種類についても次のように変更し、令和3年6月30日に国の同意を得ましたので、ご確認ください。
本計画において対象とする設備は、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備全てとする。
本計画において対象とする設備は、菊川市内において、従業員が従事する事務所若しくは事業所を現に有する事業者又は当該事業の実施に合わせこれらの事務所若しくは事業所を新設する事業者において設置する中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全てとする。
認定を受けられるのは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する以下の中小企業者です。なお、固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますので、ご留意ください。
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 |
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資本金の額または |
常時使用する |
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製造業、建設業、運輸業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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政令指定業種 |
ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業または |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
注意
(参考)「先端設備等導入計画」等の概要(外部サイトへリンク)
(参考)先端設備等導入計画策定の手引き(外部サイトへリンク)
建設経済部商工観光課産業振興係
電話(0537)35-0936
Fax(0537)35-2114
先端設備等導入計画を認定された中小企業のうち、資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主であり、生産性向上に資する指標が旧モデル比で平均1%以上向上する下記の要件を満たした設備は、申請によって地方税法による固定資産の特例を受けることができます。
対象者
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先端設備等導入計画を認定された中小企業のうち、資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主(大企業の子会社を 除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
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その他要件 |
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特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減 |
(注1)
「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)
(注2)
補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象外となりますので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
企画財政部税務課資産税係
電話(0537)35-0913
Fax(0537)35-2115
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