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更新日:2023年10月10日
菊川市では、中小企業等経営強化法に基づき、菊川市導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日付けで、国の同意を得ました。
中小企業等の事業者の方が、同計画の期間内に、労働生産性を向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その計画が、菊川市導入促進基本計画に合致する場合には、菊川市の認定を受けることができます。
令和5年4月1日以降に導入を予定している設備については、全て新規申請の取り扱いとなります。令和4年度以前に認定を受けている設備がある場合についても、設備の追加を行う際には新規申請(認定申請書)にて申請いただく必要があります。
※令和5年3月31日までに菊川市から認定を受けた設備のうち、令和5年4月1日以降に導入される設備(納期の遅れ等によるものを含む)については、新固定資産税特例の適用対象となります(固定資産税ゼロの適用対象となりません)。新固定資産税特例の適用を受けるためには再度、菊川市からの認定を受ける必要があります。
認定を受けられるのは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する以下の中小企業者です。なお、固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますので、ご留意ください。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額または |
常時使用する |
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製造業、建設業、運輸業その他 |
3億円以下 |
300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
令和5年度税制改正において、現行の固定資産税特例は廃止され、新たな税制が施行されます。
主な改正点(暫定)
項目 | 現行(令和5年3月31日までに取得した設備等) | 改正後(令和5年4月1日以降に取得した設備等) |
固定資産税の特例率(事業者負担率)・期間 | 3年間0(菊川市の場合) |
賃上げ表明なしの場合 3年間2分の1(全国一律) |
賃上げ表明ありの場合
|
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設備の要件 |
以下の要件を満たす設備
|
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 |
対象設備 |
|
(構築物、事業用家屋は対象外) |
令和3年6月16日に産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が施行され、根拠法令が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ変更となりました。これに伴い菊川市の導入促進基本計画も引用法令等を変更しました。また、今回の変更に合わせ、導入基本計画における先端設備等の種類についても次のように変更し、令和3年6月30日に国の同意を得ましたので、ご確認ください。
本計画において対象とする設備は、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備全てとする。
本計画において対象とする設備は、菊川市内において、従業員が従事する事務所若しくは事業所を現に有する事業者又は当該事業の実施に合わせこれらの事務所若しくは事業所を新設する事業者において設置する中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全てとする。
(参考)「先端設備等導入計画」等の概要(外部サイトへリンク)
(参考)先端設備等導入計画策定の手引き(外部サイトへリンク)
申請先
建設経済部商工観光課産業振興係
電話(0537)35-0936
Fax(0537)35-2114
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