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ホーム > くらし > 危険物規制について > 危険物の指定数量について

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更新日:2021年10月11日

危険物の指定数量について

指定数量とは

ガソリンや軽油といった『危険物』に定められている数量のことで、危険性に応じて数量が異なります。

そのため、危険性の高い危険物は指定数量を少なく、危険性の低い危険物は指定数量が多く定められています(下表参照)。

また、指定数量以上の危険物を貯蔵又は取り扱う場合は、危険物施設として許可の申請(危険物製造所等設置許可申請)、

指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵又は取り扱う場合は、少量危険物施設として届け出(少量危険物及び指定可燃物貯蔵・取扱いの届出)が必要になりますのでご注意ください。

上記申請並びに届け出は貯蔵又は取り扱う日よりも前に消防本部予防課まで提出してください。

 

[各類、品名ごとの指定数量]

類別

品名

性質

指定数量

第一類

 

第一種酸化性固体

50kg

 

第二種酸化性固体

300kg

 

第三種酸化性固体

1,000kg

第二類

硫化りん

 

100kg

赤りん

 

100kg

硫黄

 

100kg

 

第一種可燃性固体

100kg

鉄粉

 

500kg

 

第二種可燃性固体

500kg

引火性固体

 

1,000kg

第三類

カリウム

 

10kg

ナトリウム

 

10kg

アルキルアルミニウム

 

10kg

アルキルリチウム

 

10kg

 

第一種自然発火性物質及び禁水性物質

10kg

黄りん

 

20kg

 

第二種自然発火性物質及び禁水性物質

50kg

 

第三種自然発火性物質及び禁水性物質

300kg

第四類

特殊引火物

 

50L

第一石油類

非水溶性液体

200L

水溶性液体

400L

アルコール類

 

400L

第二石油類

非水溶性液体

1,000L

水溶性液体

2,000L

第三石油類

非水溶性液体

2,000L

水溶性液体

4,000L

第四石油類

 

6,000L

動植物油類

 

10,000L

第五類

 

第一種自己反応性物質

10kg

 

第二種自己反応性物質

100kg

第六類

 

 

300kg

 

指定数量の倍数の計算方法

同一の場所で1つの危険物を貯蔵又は取り扱う場合

貯蔵又は取り扱う危険物の数量をその危険物の指定数量で割った数値がその場所で貯蔵又は取り扱う危険物の指定数量の倍数になります。

例えば、倉庫内でガソリン(第4類第1石油類)を400L貯蔵しようとする場合は、ガソリンの指定数量が200Lなので、400÷200=2となり、当該倉庫内では指定数量の2倍の危険物を貯蔵することになりますので、事前に危険物施設としての許可の申請が必要になります。

同一の場所で2つ以上の危険物を貯蔵又は取り扱う場合

貯蔵又は取り扱う危険物の数量をそれぞれの危険物の指定数量で割って、それぞれの数値を合計したものがその場所で貯蔵又は取り扱う危険物の指定数量の倍数となります。

例えば、倉庫内でガソリン(第4類第1石油類)を100L、軽油(第4類第2石油類)を500L貯蔵しようとする場合は、ガソリンの指定数量が200L、軽油の指定数量が1,000Lなので、

1.  100÷200=0.5  2.  500÷1,000=0.5  1.と2.を合計した数値は1となるため、当該倉庫内では指定数量(1倍)以上の危険物を貯蔵することになります。

この場合、例え1つの危険物の貯蔵量が指定数量未満だとしても、各危険物の倍数の合計が指定数量(1倍)以上であるため、事前に危険物施設としての許可の申請が必要となるので注意してください。

 

指定数量の調べ方

貯蔵又は取り扱う危険物の指定数量を調べる場合は、下記の方法等があります。

  • 安全データシート(SDS)を確認する
  • 当該危険物が入っている容器の記載を確認する

 

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市消防本部 

電話:(0537)35-0119

ファックス:(0537)36-4996

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