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更新日:2024年9月12日

危険物取扱者制度について

危険物取扱者

概要

危険物施設の安全確保を目的に位置、構造及び設備等に関する施設的な面での規制と併せ、人的な面からの規制を行う必要があることから危険物取扱者制度が設けられました。

危険物に関する試験を行い、一定以上の知識を有する者に資格を与え危険物施設での保安管理体制等の強化を図ります。

そのため、危険物取扱者は危険物施設における危険物の取り扱いに関して、大きな責務を有しています。

免状区分

危険物取扱者試験に合格し、危険物取扱者免状を有する者が危険物取扱者です。

危険物施設での危険物の取り扱いは、危険物取扱者でなければ行ってはならず、無資格者が取り扱う場合は危険物取扱者の立会いが必要とされています。

無資格者のみでの取り扱いは認められていないので注意してください!!!

危険物取扱者免状は、下表のとおり3つに分けられ、それぞれ取り扱いのできる危険物が異なります。

 

 

危険物取扱者

取扱可能な危険物

立会可能な危険物

甲種

すべての危険物

すべての危険物

乙種

取得した類の危険物

取得した類の危険物

丙種

第四類のうち

指定された危険物

×

 

責務

危険物取扱者の危険物の取り扱い及び立会い時における責務が政令で下記のとおり定められています。

これらの責務を念頭に置き、保安の確保に努めてください。

  • 危険物取扱者は危険物の取扱作業に従事するときは、貯蔵又は取り扱いの技術上の基準を遵守するとともに、危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない
  • 甲種又は乙種危険物取扱者は、危険物の取り扱い作業の立会いをする場合は、取扱作業に従事する者が貯蔵又は取り扱いの技術上の基準を遵守するように監督するとともに、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければならない

 

義務

危険物取扱者には様々な義務が定められています。危険物を取り扱う上で重要な要素となりますので、注意しましょう。

危険物取扱者の保安講習受講義務

保安講習とは、危険物規制の趣旨及び危険物に関する法令の改正概要等について危険物取扱者に周知し、危険物施設からの災害を防止することを目的とするものです。

危険物施設において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければなりません。

危険物取扱者免状の書き換え義務等

危険物取扱者は、免状に記載されている本籍や氏名が変更された場合には、免状の書き換えを申請しなければなりません。

また、免状の写真を撮影した日から10年を経過する場合にも書き換えの申請が必要です。

乗車及び危険物取扱者免状の携帯義務

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で危険物を移送する場合、移送途上における保安の確保及び流出事故等が発生した際に2次災害を防ぎ被害を最小限に抑えるため、危険物取扱者の乗車及び危険物取扱者免状の携帯が義務付けられています。

その他

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市消防本部 

電話:(0537)35-0119

ファックス:(0537)36-4996

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