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更新日:2025年4月17日
令和2年5月25日から法律の改正により、マイナンバーの通知カードの発行が廃止となりました。
通知カードの再発行及び住所・氏名等の券面変更手続きができません。
現在通知カードをお持ちの方で住所・氏名等に変更がない場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
出生や国外からの転入により、新たにマイナンバーが付番される方については、「個人番号通知書」が住所地へ送付されます。(世帯主宛て)
お手元に届くまで、届出をされた日から約1か月かかります。
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類や、身分証明書として利用することはできません。
現在お持ちの通知カードの内容から住所・氏名が変更となった方や、通知カードを紛失してしまった方でマイナンバーを証明する書類が必要な方は、マイナンバーカードを申請するか、マイナンバー入りの住民票を窓口にてご請求ください。
マイナンバーカードの発行については、申請から交付まで約1か月かかりますので、お急ぎの場合はマイナンバー入りの住民票をお取りください。(※1枚300円の手数料がかかります。)
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