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更新日:2024年11月14日
法令の改正により、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証(以下、保険証)は廃止されることになりました。
保険証の廃止後も、令和6年12月1日の時点でお手元にある保険証は、有効期限(国民健康保険と後期高齢者医療保険は、最長令和7(2025)年7月31日)まで使用できます。有効期限が切れるまでは破棄せずに保管してください。
なお、健康保険組合の保険証の多くは有効期限がありませんが、その場合は令和7年12月1日まで使用可能です。(ただし、期間の途中で75歳になる方は、誕生日の前日までとなります。)
国民健康保険の加入情報がわかる「資格情報のお知らせ」を発行します。マイナ保険証を利用できない医療機関等で受診する際に、マイナ保険証と共に提示してください。
【新規加入者】
国民健康保険加入手続きの際に資格情報のお知らせを発行します。
【既加入者】
お手元にある保険証の有効期限が切れる前に世帯主様宛に資格情報のお知らせを郵送します。
保険証の代わりとして使用できる「資格確認書」を発行します。資格確認書は保険証と同じ大きさのもので、有効期限は最長1年間(毎年7月31日まで)となります。医療機関等に提示することで、保険診療を受けられます。
【新規加入者】
国民健康保険加入手続きの際に資格確認書を発行します。
【既加入者】
お手元にある保険証の有効期限が切れる前に世帯主様宛に資格確認書を郵送します。
後期高齢者医療制度の被保険者の方については、国の暫定措置により令和7年7月31日までに限り、マイナ保険証の利用登録の有無によらず、資格確認書を発行します。
令和7年8月1日以降は、国民健康保険と同じく「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。
詳しくは静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、医療機関等でマイナンバーカードを保険証として利用することができます。
利用の際は顔認証付きカードリーダーで受付を行います。
顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには以下の3つのステップが必要です。
詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。また、お手続きについては、マイナンバーのページをご覧ください。
マイナ保険証の利用登録解除には申請が必要です。申請は市民課国保年金係または小笠市民課で受け付けています。
本人確認書類(顔写真入)を持って手続きにお越しください。
国民健康保険:マイナ保険証利用登録解除申請書(PDF:129KB)
後期高齢者医療保険:マイナ保険証利用登録解除申請書(PDF:117KB)
解除申請から解除がなされるまでの間(1〜2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
よくある質問と回答
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