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更新日:2025年4月17日
令和6年5月27日からマイナンバーカードを、海外で継続して利用できるようになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出している方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
※いずれも日本国籍の方(戸籍の附票に記載されている方)でマイナンバーが付番されている方が対象です。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
国外転出前に継続利用の手続きをすることによって、マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、国外でも引き続きマイナンバーカードが使えるようになります。国外転出の届出の際には、必ずマイナンバーカードをご持参ください。
継続利用の手続きは転出予定日の前日までとなります。転出予定日の14日前から手続きできますので、転出予定日の前日までに届出をしてください。
2015年10月5日以降に国外転出していて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外から申請が可能です。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト( 外部サイトへリンク )をご確認ください。
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