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ホーム > くらし > 戸籍・住民票 > マイナンバー(個人番号) > 国外転出者向けマイナンバーカードについて

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更新日:2025年4月17日

国外転出者向けマイナンバーカードについて

 令和6年5月27日からマイナンバーカードを、海外で継続して利用できるようになりました。
 また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出している方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

 ※いずれも日本国籍の方(戸籍の附票に記載されている方)でマイナンバーが付番されている方が対象です。

 詳しくは、マイナンバーカード総合サイト( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

国外転出時のマイナンバーカードの継続利用について

 国外転出前に継続利用の手続きをすることによって、マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、国外でも引き続きマイナンバーカードが使えるようになります。国外転出の届出の際には、必ずマイナンバーカードをご持参ください。
 継続利用の手続きは転出予定日の前日までとなります。転出予定日の14日前から手続きできますので、転出予定日の前日までに届出をしてください。

国外転出後にマイナンバーカードを申請するには

 2015年10月5日以降に国外転出していて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外から申請が可能です。
 詳しくは、マイナンバーカード総合サイト( 外部サイトへリンク )をご確認ください。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:住民記録係(0537)35-0917

ファックス:(0537)35-0981

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